門真市違法屋外広告物追放登録員制度

更新日:2024年03月13日

門真市において、道路柵や標識、電柱などに違法に掲出されたはり紙、はり札、立看板、のぼり旗、簡易広告物を追放するため、地域住民に除却事務を委任し、まちの美観の向上を図るものです。

除却活動の流れ

  1. 推進団体の認定
    認定を希望される団体様には、推進団体申請書を環境政策課に提出していただき、活動内容等を審査のうえ、適当と認めた場合は、門真市違法屋外広告物追放推進団体に認定します。(5名以上の団体様が認定対象となります。)
  2. 登録員の推薦
    認定された推進団体の代表者様に、団体構成員から5名程度を登録員として推薦していただきます。
  3. 登録員の任命
    推薦された方には、市が実施する講習を受講していただき、受講後、『登録員証』を交付し、登録員に任命します。
  4. 除却活動の開始
    作業計画書に基づき、推進団体の活動区域内で除却活動を開始します。
  5. 活動報告

       実績報告書を記入していただき、環境政策課に提出していただきます。

申請書類

ご提出は窓口へのご持参またはメールによりお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
電話06-6902-7212
メールフォームによるお問い合わせ