「野焼き」自粛のお願い
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止され、罰則も設けられています。ただし、(1)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却、(2)焼畑や畦草、魚網に付着した海産物など農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却、(3)落ち葉などのたき火、キャンプファイヤーなどその他日常生活を営む上で通常行われるもので軽微な焼却の場合など、法令で別に定められた焼却は罰則の適用から除かれるとされていますが、煙・すす・悪臭などにより、周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させたり、火災の原因にもなったりもしますので、「ごみ袋に入れて普通ごみとして収集日に出す」、「乾燥させて土に混ぜ込む」など、「野焼き」の自粛にご協力をお願いします。
関係法令などはこちら(PDF:106KB) (PDFファイル: 105.2KB)
啓発チラシはこちら(PDF:260KB) (PDFファイル: 259.1KB)
野焼きとは
家庭ごみやせん定枝などの不要物を積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする行為のほか、構造基準などを満たさない焼却設備(ドラム缶、ブロック積み、煙突がついた程度の簡易な焼却設備)を用いて焼却する行為。
罰則
違反(未遂であっても処罰の対象となることがあります)すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。併せて、法人が違反した場合は法人に対しても3億円以下の罰金が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
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更新日:2019年10月31日