マイナンバーの独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表
独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることにより、マイナンバーを利用することができます。
(根拠規範)
門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8項)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており、(マイナンバー法第19条第8項及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されております。
本市で個人情報保護委員会に届出を行い、承認されている事務と内容については、以下のサイトで確認できます。
独自利用事務システム届出書検索サービス(個人情報保護委員会:門真市届出)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年05月07日