各種証明書や郵送物などで使用する文字の標準化について

更新日:2025年12月01日

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており 、その一環として、本市の主な業務システムで使用する文字を令和8(2026)年1月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、本市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆さまへお送りする通知文書などに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。

注意: 対象業務は、住民基本台帳、地方税、児童手当など、国が指定する20業務となります。

注意: 戸籍では、従来の文字を保持し続けます。

行政事務標準文字とは
すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するもので、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。

FAQ

1.標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体から発送される郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

2.どのように変わるのですか?

文字のデザインは、部首の大きさや曲げ・はねの違い、一部の長さの違いなど、「字形」の範囲内で変わることがあります。ただし、漢字の骨組みである「字体」は変わりません。

3.いつから変わるのですか?

令和7(2025)年度から全国の自治体において順次導入されています。導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。本市においては、令和8(2026)年1月以降順次運用を開始します。

4.行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことで、行政サービスを効率的に実施し、大規模災害にも迅速に対応できるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

5.従来の漢字はどうなりますか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われます。市民の皆さまが同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きであればこれまで通り使用できます。

関連サイト

さらに詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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