放課後児童健全育成事業を開始等する事業者へ

更新日:2019年10月31日

放課後児童健全育成事業の開始等に関する届出

放課後児童クラブについて

放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業終了後に適切な遊びおよび生活の場を与えて、健全な育成を図るものです。

放課後児童健全育成事業の開始

放課後児童健全育成事業を開始する場合は、門真市に、事前に届出を行う必要があります。開始の届出に際して、門真市が条例で定める基準に適合していることなどを確認する必要がありますので、以下の手順を参考にお手続きください。

事前相談

事業を開始する前に、各種法令などをご覧になり、事前に子育て支援課にご相談ください。

届出

届出に必要な書類を提出してください。

届出に必要な書類

注意:届出書の他に定款、運営規程、設備の図面などの添付書類などが必要です。詳しくは、様式第1号をご覧ください

届出の審査・受理

提出された届出書類の内容が、条例で定めている基準を満たしているかなどを審査します。審査完了後、届出書類を受理した旨をお知らせします。

放課後児童健全育成事業の変更

放課後児童健全育成事業の変更

放課後児童健全育成事業の内容を変更する場合は、門真市に対して、変更の日から1カ月以内に届出を行う必要がありますので、届出に必要な書類を提出してください。

届出に必要な書類

放課後児童健全育成事業の廃止(休止)

放課後児童健全育成事業を廃止および休止する場合は、門真市に対して、事前に届出を行う必要があります。届出に必要な書類を提出してください。

届出に必要な書類

参考

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 子育て支援課
分館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6404
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