就学援助制度

更新日:2026年04月01日

門真市教育委員会では、お子さんが小学校・中学校・義務教育学校へ就学するために必要な就学援助をおこなっています。

援助の対象となる方

門真市立小学校・中学校・義務教育学校に在学している児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

  •  令和7(2025)年中の住民登録上の世帯全員の所得の合計額が下記の認定基準額以下の方
  • 生活保護受給中で小学校・義務教育学校(前期課程)6年生または中学校3年生・義務教育学校(後期課程)9年生の保護者の方、また生活保護法に基づく保護の停止または廃止された方
認定基準額
世帯人数 令和7(2025)年中の所得金額
2人 2,344,800円以下
3人 2,913,600円以下
4人 3,243,600円以下
5人 3,573,600円以下
  以後、1人増加するごとに330,000円を加算

 

援助を受けられる費目

  •  学用品費等
  •  給食費(実費相当額を市が負担します。保護者への支払いはありません。)
  •  新入学児童・生徒学用品費
  •  林間・臨海等参加費
  •  修学旅行費
  •  医療費(学校から治療の指示を受けた学校病に限ります。)
  • オンライン学習通信費(世帯ごとの支給となります。)

注意

  • 生活保護の受給世帯については、修学旅行費と医療費のみの支給となります。
  • 給食費について、小学校・義務教育学校(前期課程)は令和8(2026)年度からの給食費無償化により、就学援助費からは支給されません。

令和8(2026)年度支給額

小学校・義務教育学校(前期課程)支給額(年額)

学用品費等

1年生:13,230円

2年生~6年生:13,840円

給食費

(原則として実際に喫食した

給食費)

支給なし

(給食費無償化のため)

修学旅行費 22,690円(上限額)
新入学児童・生徒学用品費

6年生:81,000円(3月支給)

1年生:57,060円(9月支給)

林間・臨海等参加費

5年生:7,000円(上限額)

6年生:11,000円(上限額)

オンライン学習通信費 1世帯につき15,000円

中学校・義務教育学校(後期課程)支給額(年額)

学用品費等

1(7)年生:25,040円

2・3(8・9)年生:26,350円

給食費

(原則として実際に喫食した

給食費)

実費

修学旅行費

60,910円(上限額)

新入学児童・生徒学用品費

1(7)年生:63,000円(9月支給)

林間・臨海等参加費

1・2(7・8)8,000円(上限額)

オンライン学習通信費

1世帯につき15,000円

注意

  • 給食費については、中学校・義務教育学校(後期課程)においては実費相当額を市が負担します。保護者への支払いはありません。
  • 修学旅行費について、生活保護の受給世帯は上限額にかかわらず、実費相当額が支給されます。
  • 新入学児童・生徒学用品費9月支給については、令和7(2025)年度中に新入学児童・生徒学用品費の支給を受けられていない方で、申請期限の5月8日までに申請された方のみ対象です。
  • オンライン学習通信費は、小学校の児童と中学校の生徒が共に含まれる世帯については、両方の学校分を重複して受給することはできません。

支給時期

年2回に分け、9月末と3月上旬に支給する予定です。

申請期限

令和8(2026)年5月8日

注意:提出期限以降も申請は受け付けますが、受付日からの認定になり4月に遡ることはできません。最終受け付けは、令和9(2027)年1月末までとなります。(令和9(2027)年2月以降は受け付けできません。)

申請方法

  • 毎年4月に、在学している学校を通じて申請書とパンフレットを配布します。パンフレットに記載しているQRコード・URLより申請フォームにて申請してください。
  • オンラインでの申請が難しい方については、申請書に必要事項を記入し、お子さんが在学している小学校・中学校、もしくは学校教育課へ提出してください。代理人の申請は受け付け不可です。

新入学児童・生徒学用品費の入学前支給について

  • 令和9(2027)年4月に小学校に小学校・義務教育学校(前期課程)に入学される児童の保護者の方に、入学前に新入学児童・生徒学用品費を支給します。
  • 詳細は1月上旬頃に別途お知らせする予定です。

特別支援教育就学奨励費について

「就学援助費」とは別に、下記に該当する方の経済的負担を軽減し支援教育の振興を図るため、「特別支援教育就学奨励費」を支給する制度があります。

対象者

  • 小学校・中学校・義務教育学校の支援学級に在籍している児童生徒の保護者
  • 通常の学級に在籍しており、かつ学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の各区分)に該当する児童生徒の保護者

該当すると思われる保護者の方はお申し出ください。なお、就学援助と特別支援教育就学奨励費の両方の制度を同時に受けることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務・人事グループ
新別館(門真中町ビル)3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-7107
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