建築計画概要書について

更新日:2019年10月31日

先で述べた確認申請書には、法で定められた申請書、付近見取図、配置図、各階平面図などさまざまな書類が添付されています。その中のひとつに『建築計画概要書』があります。

この書類は文字通り建築計画の概要を記したものであって、設計図とは異なります。図面などが含まれた確認申請書の正本は、一定の保存期間が終了すると廃棄処分されてしまいますが、建築計画概要書はその建物がなくなるまで、特定行政庁で保存されます。

この建築計画概要書は建築指導課の窓口で閲覧することができます。この制度は昭和46年1月1日から始まりました。これ以降に建てられた建築物については、この概要書の閲覧を請求することによって適法な手続きを経て建てられたものかどうか確認することができます。 当時の、建築計画概要書は下の様式です。

建築計画概要書 (注意:架空の建築物です)

建築計画概要書

平成11年の法改正により下のように変わりました。現在も概ねこのような様式です。

建築計画概要書(表) (注意:架空の建築物です)

建築計画概要書(表)

建築計画概要書(裏) (注意:架空の建築物です)

建築計画概要書(裏)

平成11年の法改正で『建築基準法令による処分の概要書』が閲覧図書に含まれました。これにより、各検査の記録についても閲覧可能となりました。

必要な検査を受けているか?

検査結果は問題ないか?

…など建築基準法に適合しているかどうかの確認ができます。

建築基準法に適合していない建物の場合、後に増改築しようと計画してもそれができなかったり、転売が難しかったり、融資等が受けられないことも考えられます。

住宅購入の際には、その住宅について調査する1つの手段として概要書の閲覧をお勧めします。

なお、平成11年以前の建築物について検査済証の有無をお調べの場合は窓口でお問い合わせください。閲覧図書はありませんが口頭でお答えします。書面が必要な場合は、『確認台帳記載証明書』の交付を申請してください。確認済証番号とともに検査済証番号などが記載されている書面を有料で交付します。

注意事項

閲覧の請求にあたり、以下の事項を調べた上でお越しください。

(1)建築場所… 敷地の地名地番が必要です。登記事項証明書に記載されています

(2)建築年度… 建物の登記事項証明書等に記載されています。 注意:記載されていない場合もありますのでご確認ください

昭和55年以降に確認申請されたものであれば、地図からの検索も可能です。コピーが必要な人は申し出てください。有料で交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
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電話06-6902-6346
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