低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物の認定制度について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24(2012)年12月4日に施行されました。
建築物の低炭素化に資する建築物の新築などをしようとする人は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
低炭素建築物の認定に関する申請様式
認定申請・変更認定など
認定申請書【法律第53条】 (Wordファイル: 123.0KB)
変更認定申請書【法律第55条】 (Wordファイル: 37.5KB)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
注意:上記申請書は法第54条第8項の規定に基づき、低炭素建築物新築等計画認定通知書をもって建築物エネルギー消費性能適合性判定の適合判定通知書と見なした場合の非住宅部分について適用します
工事完了時に関する様式
細則様式第6号工事完了報告書 (Wordファイル: 27.0KB)
認定低炭素建築物新築等計画に関する工事完了報告書の添付書類について (PDFファイル: 110.6KB)
認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 (Excelファイル: 37.5KB)
(記入例)認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 (PDFファイル: 99.5KB)
電子申請
以下の項目については電子申請が可能です。(手数料なし)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等工事完了報告書
低炭素建築物の認定手続き
(1)低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の建築等工事に着手する前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて、認定申請を行う必要があります。
(2)申請者は事前に技術的審査を登録住宅性能評価機関等(注釈)に依頼することができます。その場合は、同機関から審査後に適合証が交付されますので、その適合証を認定申請書に添付して門真市へ申請してください。
申請内容を審査後、認定通知書を交付します。
(注釈)「登録住宅性能評価機関等」とは、以下に該当する機関のことをいいます。
認定対象建築物の用途により、審査を依頼できる機関が異なります。なお、審査機関は業として、建築物を設計もしくは販売し、建築物の販売を代理しもしくは媒介し、または新築の建設工事請け負う者に支配されていないものに限ります。
認定対象建築物 | 審査機関 |
---|---|
非住宅建築物 | ・登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
一戸建ての住宅または共同住宅など | ・登録住宅性能評価機関 |
複合建築物(住宅以外の用途に供する部分および住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう) | ・登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録住宅性能評価機関であるものに限る) |
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関をいいます。
- 登録住宅性能評価機関:住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関をいいます
認定基準の概要
低炭素建築物新築等の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
項目 | 概要 |
---|---|
定量的評価項目 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 一次エネルギー消費量に関する基準 |
選択項目 | 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(8項目から選択で2以上) |
基本方針 | 国が定める基本方針に照らして適切なものであること |
資金計画 | 資金計画が適切なものであること |
申請手数料
上記の認定などを申請する場合(軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合を含む)は、門真市手数料条例により手数料が必要となります。 また、上記申請に加えて、法第54条第2項による申出をする場合は下記手数料表の金額に加え、建築基準法の確認申請手数料と同額の手数料が必要となります。(ただし、構造計算適合性判定手数料は建築基準法の同手数料に消費税を加算した金額)
各種優遇措置について
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
詳しくは、国土交通省ホームページの「認定低炭素住宅に関する税制」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
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更新日:2024年09月30日