空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除)について

更新日:2023年01月10日

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56(1981)年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合は、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

平成31(2019)年度改正について

適用期間が令和元(2019)年12月31日~令和5(2023)年12月31日に延長されました。
相続した家屋について、被相続人が老人ホームに入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)も対象となります。この拡充については平成31(2019)年4月1日以降の譲渡が対象です。
詳しくは下記をご覧ください。

本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を本市に申請し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、そのほか必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
本特例措置に関するご質問やご相談は、税務署にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする人は、必要書類を都市政策課へ持参してください。
添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認票」をご確認ください。

注意:申請から交付まで1週間程度かかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請してください

「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類(平成31(2019)年度より変更)

(1)相続した家屋または家屋およびその敷地などの譲渡の場合

(2)相続した家屋の取壊し後の敷地などの譲渡の場合

この記事に関するお問い合わせ先

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