空家等管理活用支援法人について
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5(2023)年法律第50号)による、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26(2014)年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおりとします。
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5(2023)年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26(2014)年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、これを行わないこととします。
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更新日:2023年12月12日