農業委員会への申請等手続きに係る押印廃止の取り扱いについて
農業委員会事務局での申請・届出手続きに係る押印について、次のとおり見直しを行うものです。
申請・届出書の押印を廃止
農地法等に基づいて農業委員会事務局へ提出される申請書や届出書については、門真市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則(令和3(2021)年3月26日門真市規則第15号)の施行並びに農地法関係事務処理要領の制定について(平成21(2009)年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号経営局長・農村振興局長通知)の押印廃止に係る改正が令和3(2021)年4月1日に行われたことにつき、押印を廃止します。
記名・自署について
記名での提出を可能とします。
ただし、申請書内の農業委員の署名箇所、覚書に記載する隣接耕作者名等第三者の意向が重要な事項については、申請者による偽造防止の観点から、その者による自署を求めることとします。
注意:記名とは、自署ではなくパソコンやゴム印等であらかじめ印字するものを指します。
訂正について
訂正に係る押印を廃止します。
本人による提出や代理人による提出の如何を問わず、原則本人による訂正とします。
委任状について
委任状は委任者による自署とし、押印を廃止します。
本人確認について
提出者(申請者本人または代理人)に本人確認書類の提示を求める。代理人については、本人確認書類をコピーして保管します。
本人確認書類は、原則、官公署発行の顔写真付き証明書とします。
本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)
- 写真付き住民基本台帳カード
- パスポート
- その他会長が適切と認めるもの(例:官公署発行の顔写真付きでない証明書を2つ提示する場合)
注意:有効期限内のもので、原本に限る(コピー不可)
適用日
令和4(2022)年4月1日から
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6317
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更新日:2022年03月30日