農地の権利移動・転用・証明など

更新日:2024年03月29日

許可申請・届出の受け付け

農地の権利移動の許可等に関する事務

農地の権利移動(農地法第3条の規定による許可申請)

耕作目的で農地の権利を取得する場合は、農業委員会の許可が必要です。許可にあたっては、取得後に耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること、農業用機械の所有状況などの要件があります。

農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3の規定による届出)

相続等で、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出てください。

<届出書および添付書類関係>

農地の賃貸借の解除(農地法第18条第6項の規定による通知)

農地の賃貸借を賃貸人、賃借人双方の合意により解約などする場合に,農業委員会に提出する通知書です。

<通知申込書・通知書および添付書類関係>

農地の転用に関する事務

注意:市街化調整区域内農地の転用手続きについては、お問い合わせください

権利移動を伴わない農地の転用(農地法第4条第1項第7号の規定による届出)

農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出が必要になります。

注意:農地法に違反して転用などを行った場合には原状回復などの措置を命じることがあります

<届出書および添付書類関係>

権利移動を伴う農地の転用(農地法第5条第1項第6号の規定による届出)

農地を農地以外に転用する目的で、所有権・賃借権などの権利移動や権利を取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届出が必要になります。

注意:農地法に違反して転用などを行った場合には原状回復等の措置を命じられることがあります

証明書の発行に関する事務

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明は、租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要となります。制度の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明

農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する際に必要な証明です。納税猶予の対象農地が適切に管理されている場合のみ証明書を発行します。

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書は、生産緑地の買取申出の手続きを行う際にまちづくり部都市政策課に提出する添付書類の一つです。買取申出の手続きを行う際には農業委員会において主たる従事者の証明書を受ける必要があります。

注意:事前に「買取り申出事由の生じた者(主たる従事者)」、「申出をする者」等について、まちづくり部都市政策課までお問い合わせください

農業委員について

市内担当地区の農業委員については、農業委員会事務局までお問い合わせください。

賃借料情報について

全国農業会議所ホームページは、次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6317
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