農地の野焼き

更新日:2020年10月20日

野焼きは法律で原則禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は焼却禁止の例外となっています。しかし、野焼きは煙や灰、臭いを発生させるため、近隣の迷惑とならないよう配慮願います。

 

【農地の野焼きで配慮すべきこと】

・風の弱い日に行うこと。

・野焼きする草木はよく乾燥させること。

・人工物(肥料袋・畦シートなど)は、野焼きしないこと。

・隣接する建築物から離れた場所で行うこと。

・火元から離れないなど、安全管理を徹底すること。


なお、事業活動に伴って生じたごみ(紙ごみ、生ごみ、草木を除く)については、クリーンセンターでは受入できませんので、産業廃棄物として適正に処理してください。

自家用の菜園で出たごみ(家庭系ごみ)については、クリーンセンター施設課(電話06-6909-4392)にお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6317
メールフォームによるお問い合わせ