期日前投票制度

更新日:2023年08月07日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前でも、選挙期日と同じく投票箱に直接投票を行うことができる制度です。

投票対象者

選挙人名簿に登録されていて、選挙期日(投票日)に、次のような理由で投票所へ行けないと見込まれる人

  1. 仕事や学業等
  2. 外出、旅行等
  3. 病気・出産等
  4. 本市の選挙人名簿に登録されている人が他市区町村へ転出した
  5. 天災又は悪天候により投票所へ到達することが困難

注意:期日前投票をする際に、その時点では満18歳に到達していない場合は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることになります。そのため、投票箱に直接投票することはできません。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)

投票場所

門真市役所 別館3階(門真市中町1-1)

南部市民センター 1階ロビー(門真市島頭4-4-1)

イオン古川橋駅前店 1階フードコート横(門真市末広町41-2)

注意:期日前投票所の場所は、選挙ごとに定め告示します。また、投票所ごとに、開設する期間や時間帯が異なる場合もありますので、ご注意ください。

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

注意:投票所ごとに、開設する時間帯が異なる場合もありますので、ご注意ください。

投票手続き

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じですが、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれることを示す宣誓書を提出する必要があります。 注意:宣誓書は、期日前投票所でお渡しするほかに、投票案内状の裏面にも印刷しております。

「こんなに便利で簡単 期日前投票」
門真市では、期日前投票システムを採用しており、投票案内状を期日前投票所までお持ちいただくと、バーコードを読み取り、住所・氏名・生年月日を印字した宣誓書を即時発行します。
宣誓書の記載内容に間違いがなければ、氏名をサインするだけで完了し、すぐに投票することができます。
また、投票案内状の裏面に宣誓書を印刷しておりますので、予めご家庭などでご記入のうえ、期日前投票所にお持ちいただくこともできるようになりました。
便利で簡単な期日前投票をぜひご利用ください。 注意:投票案内状をお持ちいただかなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。その場合、住所・氏名・生年月日を記載していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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