選挙人名簿の閲覧
公職選挙法の一部改正により、選挙人名簿および在外選挙人名簿の縦覧制度は廃止されました。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期するためその抄本を閲覧できるよう公職選挙法に定められており、以下のような場合に、閲覧することができます。
- 特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者など、政党そのほかの政治団体が政治活動、選挙活動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧するためには、事前に申出書や添付書類の提出が必要となりますが、閲覧の目的や内容により申出書の種類や添付書類が異なりますのでご注意ください。
注意:申出は、下記1.の場合を除き、閲覧をしようとする日の7日前までに行ってください
1.登録の確認のため
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル: 89.0KB)
2.政治活動のため
(1)公職の候補者など
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(供託証明書の写し、政治団体からの公認書の写しなど)
注意:申出者が公職である人の場合は、提出不要 - 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDFファイル: 127.4KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ) (PDFファイル: 47.2KB)
(2)政党そのほかの政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 政治活動団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(予算書、収支報告書、定期的に発行している機関誌など)
- 承認法人に関する申出書(法人に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ)
- そのほか選挙管理委員会が求める資料
承認法人に関する申出書(法人に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ) (PDFファイル: 103.5KB)
3.政治、選挙に関する調査研究のため
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 調査研究の概要など
- 実施体制を示す資料
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
- そのほか選挙管理委員会が求める資料
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (PDFファイル: 125.5KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合) (PDFファイル: 47.1KB)
閲覧の方法および注意事項
- 閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示する必要があります。また、申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示する必要があります。
- 閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。コピー、スキャナー、ファックス、パソコン、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。
- 閲覧の終了は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検を受けてください。また、必要があると認める時は、転記事項などの写しを取る場合があります。
- 閲覧の場所は選挙管理委員会の執務室または選挙管理委員会が指定する場所で、平日の執務時間内(午前9時~午後5時30分)となります。
- 選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。(ただし、選挙期間中に定時登録が行われた場合を除く)
注意:定時登録の異議申出期間における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧の申出については、土曜日、日曜日も可能です。土曜日、日曜日に閲覧を希望される場合は事前にご連絡ください
閲覧の制限
次の場合は閲覧を制限します。
- 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 選挙人名簿抄本がほかの閲覧者と競合する場合
- 選挙管理委員会の事務に支障がある場合
- 選挙管理委員会の指示に従わない場合
- そのほか選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
選挙人名簿閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項および同法施行規則第3条の4の規定により、市の掲示板にて公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年01月28日