指定病院・老人ホームなどにおける不在者投票制度
指定施設(都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院、老人ホームなど)で不在者投票をすることができます。指定施設での不在者投票を希望する場合は、選挙の際に病院長などを通じて不在者投票用紙などを請求する必要があります。
指定を受けていない施設では不在者投票はできませんので、期日前投票または各投票所での投票となります。
請求に係る各様式
不在者投票管理経費の請求について
指定施設には、不在者投票を完了した選挙人1人につき、不在者投票管理経費(1,073円)を支払うことになっています。「不在者投票管理経費請求書」で門真市長宛てに請求してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月19日