郵便などによる不在者投票制度

更新日:2021年09月14日

郵便などによる不在者投票は、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳を持っている選挙人で、対象となる障がいがある人または、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

なお、郵便などによる不在者投票を希望する場合は、選挙管理委員会からあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書交付申請書と必要書類を選挙管理委員会事務局までご提出ください。詳しくはお問い合せください。

注意:郵便等投票証明書交付申請書は、一般用と代理記載用があります

対象

次のいずれかを満たす人

  • 身体障がい者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級と記載されている人
  • 身体障がい者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級と記載されている人
  • 身体障がい者手帳に免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級と記載されている人
  • 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている人
  • 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症と記載されている人
  • 介護保険被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人

注意:該当するかわからない場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください

注意:請求に際しては、必ず郵便等投票証明を同封してください

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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