郵便などによる不在者投票制度における代理記載制度

更新日:2020年06月17日

郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ市の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票用紙を記入してもらうことができます。

なお、郵便などによる不在者投票制度における代理記載制度を利用する場合は、選挙管理委員会からあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書交付申請書と必要書類を選挙管理委員会事務局までご提出ください。詳しくはお問い合せください。

注意:郵便等投票証明書交付申請書は、一般用と代理記載用があります

対象

・身体障がい者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている人

・戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている人 注意:郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません

注意:該当するかわからない場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください

注意:請求の際には、必ず郵便等投票証明書を同封してください

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