出張先などにおける不在者投票制度
出張や旅行などで滞在している市町村で不在者投票をすることができます。
門真市の選挙人名簿に登録されている人で、出張や旅行などの理由で選挙期日(投票日)に門真市以外に滞在する予定などがあり、不在者投票を希望する場合は、事前に門真市選挙管理委員会に不在者投票用紙などの宣誓書・請求書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
手順
(1)交付請求
「不在者投票宣誓書・請求書」により、門真市(選挙人名簿登載地)の選挙管理委員会の委員長に対して、直接または郵便などで投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
不在者投票宣誓書・請求書 (PDFファイル: 144.7KB)
(2)投票用紙等の交付
上記の交付請求により、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)、不在者投票証明書が交付(郵送)されます。 注意:不在者投票証明書が入っている封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できません
(3)投票方法
交付された投票用紙などを持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行ってください。 注意:事前に候補者の氏名を投票用紙に記入しないでください。事前に記入してある場合は投票できません
(4)投票
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらに内封筒を外封筒に入れ、外封筒に署名をして封をします。その後、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
(5)投票用紙の送付
滞在地の不在者投票管理者は、門真市選挙管理委員会に投票用紙を送付(郵送)します。
注意:郵送には日数がかかりますので、早めに投票してください
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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更新日:2023年04月05日