セーフティネット保証2号の認定申請

更新日:2024年01月26日

セーフティネット保証2号を発動

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限(令和6(2024)年1月26日更新)

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社が令和5(2023)年12月20日から生産活動の制限を行っていることから、中小企業庁は、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号を発動しました。

詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

指定期間

令和5(2023)年12月20日から令和6(2024)年12月19日まで

セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

なお、セーフティネット保証2号の申請にあたっては、市町村の認定が必要になります。

対象

下記の1~4の全てを満たす事業者

  1. 門真市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
  2. 当該事業者と直接取引又は間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること
  3. 当該事業者が事業活動の制限を開始した日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であること
  4. そのあとの2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

手続きの流れ

対象の中小企業者は、中小企業庁が公表している指定期間内に産業振興課(市役所別館)で、必要書類を提出

門真市で必要書類を確認の上、認定書を交付

交付された認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、保証付き融資を申し込み

注意事項

本認定とは別に信用保証協会又は金融機関で審査があります。

また、門真市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会又は金融機関に対して、申込みを行うことが必要です。

提出書類

  1. 認定申請書(第2号) 1通
  2. 門真市内で事業を営んでいることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
  3. 当該期間において取引を行っている全事業者との取引額等がわかる書類(売上台帳、銀行通帳など)
  4. 直近1か月の売上高などがわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、銀行通帳など)
  5. 4の期間後2か月間の売上高などの見込み値が確認できる資料(様式:売上実績及び見込みについて)
  6. 4及び5の期間に対応する前年等の売上高がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、銀行通帳など)
  7. 委任状(金融機関など代表者以外が申請をする場合。任意の様式)

注意:「認定申請書」及び「売上実績及び見込みについて」は全て円単位で記入ください。千円単位、万円単位では受付できません。また、減少率については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については0と記載していただいてもかまいません。

様式

当該事業者と直接取引を行っている場合

当該事業者と間接的に取引を行っている場合

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
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