創業支援
創業塾2026
概要
守口門真商工会議所では、創業を希望される方、創業されて間もない方を対象にセミナーを開催します。本セミナーは、守口市・門真市の特定創業支援事業に指定されており、受講者には様々な優遇措置があります。セミナー最終日には金融機関担当者との個別融資相談会等を実施する予定です。皆様のご参加をお待ちしております。


日時
令和8(2026)年6月7日(日曜日)午前10時~午後1時
令和8(2026)年6月21日(日曜日)午前10時~午後1時
令和8(2026)年7月5日(日曜日)午前10時~午後1時
令和8(2026)年7月12日(日曜日)午前10時~午後1時
令和8(2026)年7月26日(日曜日)午前10時~午後1時
会場
守口門真商工会館 3階 特別会議室(門真市殿島町6番4号)
講師
中小企業診断士 駒井 俊雄氏(株式会社クリエート・バリュー代表取締役)
定員
60名(先着順)
受講料
2,000円(5日分)
注意:申込後に振込先を連絡致します。
対象者
- 創業希望者
- 創業間もない方
申込方法
守口門真商工会議所ホームページからWEB申込
申込み(守口門真商工会議所ホームページ)https://www.mk-cci.jp/sougyou2026.html
申込・問合せ先
守口門真商工会議所 商工振興部(担当:松本・若林)
電話:06-6909-3303
ファックス:06-6909-3409
守口門真商工会議所ホームページ「充実した5日間で一歩先行く事業を実現!創業塾2026 受講者募集中‼」
特定創業支援事業
門真市で、新たに創業を考えている方や創業後5年未満の方に、門真市、中小企業サポートセンター、市民公益活動支援センター、守口門真商工会議所および地域金融機関などが連携し、窓口相談や必要な知識の習得などの支援を行います。
また、中小企業サポートセンターおよび守口門真商工会議所が継続して行う支援(特定創業支援事業)を受けた方は、以下のメリットを受けることができます。
特定創業支援事業を受けるメリット
1.会社設立時の登録免許税の減免について
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社又は合同会社を指します。)を設立する場合には、登録免許税の軽減(注意:)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
注意:株式会社又は合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。
日本政策金融公庫ホームページ「新規開業・スタートアップ支援資金」
4.小規模事業者持続化補助金<創業型>について
- 創業後 1 年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になる。
注意:補助上限 200 万円、補助率 2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用することができます。
相談窓口一覧(事業実施機関・事業内容・支援内容の紹介など)
- 門真市
相談窓口
支援機関の紹介
- 門真市中小企業サポートセンター(電話06-6995-4068)
相談窓口・ハンズオン支援事業
ものづくり企業への技術指導や販路開拓、第二創業など
- 門真市立市民公益活動支援センター(電話072-800-7431)
相談窓口
NPO法人の設立支援など
- 守口門真商工会議所(電話06-6909-3303)
相談窓口・ハンズオン支援事業・創業塾
創業全般、創業塾
- 尼崎信用金庫(門真支店 電話06-6901-6700)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- 大阪シティ信用金庫(門真支店 電話06-6909-7451)(守口支店 電話06-6993-8541)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- 京都信用金庫(門真支店 電話06-6904-2901)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- 株式会社四国銀行(守口支店 電話06-6991-2661)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- 株式会社日本政策金融公庫(守口支店 電話06-6993-6121)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- のぞみ信用組合(守口支店 電話06-6996-4681)
相談窓口・ハンズオン支援事業
経営・財務支援など
- 枚方信用金庫(門真東支店 電話072-884-1571)(大和田支店 電話072-881-3481)(守口支店 電話06-6991-3833)(守口東支店 電話06-6996-2231)
相談窓口・ハンズオン支援事業・創業セミナー
経営・財政支援、創業セミナーなど
注意:事業内容のうちハンズオン支援事業、新規ビジネス創出支援事業、創業塾が「特定創業支援事業」にあたります
特定創業支援事業の流れ(門真市中小企業サポートセンターの例)

証明書の発行申請
証明書の交付対象者
- これから創業を行おうとする方
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
上記の証明書の交付対象者が特定創業支援事業を各機関で受け、要件を満たした場合には、門真市への申請により、証明書を発行します。以下の様式に記入のうえ、産業振興課で申請してください。
特定創業支援事業を受けた旨の証明書発行申請書 (PDFファイル: 131.3KB)
注意:発行した証明書には有効期限があります。申請者により期限が異なりますので、発行時にご説明します
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年03月25日