国の認定農業者

更新日:2019年10月31日

認定農業者制度

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定農業者になるには

認定農業者の認定を受けるためには、経営改善に関する5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成して、市役所へ提出する必要があります。

農業経営改善計画の記載内容

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態などに関する改善の目標(休日制の導入など)

農業経営改善計画の認定基準

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切である
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である
  3. 計画の達成される見込が確実である

認定農業者への支援策

認定農業者になると、経営改善のために資金の融通や農地のあっせん、経営所得安定対策などの交付金加算、ゲタ・ナラシ制度の加入などの支援措置を受けることができます。

農林水産省ホームページ「認定農業者制度について」は、次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ