大阪府最低賃金【令和5(2023)年11月15日更新】

更新日:2023年11月24日

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に対して支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則として臨時・パートタイマー・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。

なお、大阪府最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

それぞれの最低賃金時間額および発効年月日を掲載しますので、ご確認ください。

大阪府最低賃金
発効年月日 最低賃金の件名 時間額 適用の範囲
令和5(2023)年10月1日 大阪府最低賃金 1,064円 大阪府内の事業所で働くすべての労働者とその使用者
特定(産業別)最低賃金

産業

時間額

発行年月日

適用が除外される人
塗料製造業

1,070円

令和5(2023)年

12月1日

次の業務に主として従事する人

  1. ラベルはりの業務
  2. 手作業による空き缶およびふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包または18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
鉄鋼業

1,066円

令和5(2023)年

12月1日

なし
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業
船舶製造・修理業
舶用機関製造業

1,070円

令和5(2023)年

12月1日

なし
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,068円

令和5(2023)年

12月1日

次の業務に主として従事する人

  1. 手作業による包装又は袋詰めの業務
  2. 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務
自動車・同附属品製造業

1,068円

令和5(2023)年

12月1日

なし
非鉄金属・同合金圧延業
電線・ケーブル製造業

1,064円

令和5(2023)年

10月1日

なし
自動車小売業

1,064円

令和5(2023)年

10月1日

なし

注意:上記表において、次の1から3までの人は適用が除外されます。

  1. 18歳未満または65歳以上の人
  2. 雇入れ後3月未満の技能習得中の人
  3. 清掃または片付けの業務に主として従事する人

賃金についてのお問合せ先

大阪労働局労働基準部賃金課 電話06-6949-6502

大阪労働局労働基準部賃金課のホームページは次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
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