寡婦年金

更新日:2022年08月02日

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

支給額

夫の死亡日前日までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3に相当する額。

注意:夫が付加保険料を納付していた場合でも、付加年金は加算されません

支給期間

夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日の翌月)から、65歳になるまでの間。もしくは、死亡、再婚、直系血族または直系姻族以外の養子になるまでの間支給されます。
 

注意:夫の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けるときは、死亡日から6年間寡婦年金は支給停止になります。

注意:寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件に該当する場合は、いずれか一方を選択することになります。

注意:寡婦年金と遺族基礎年金または遺族厚生年金の両方の受給要件に該当する時は、支給時期が重複しない場合に限り、両方受給することができます。支給時期が重複する場合は、いずれか一方の年金を選択することになります。

受給要件

寡婦年金を受給するためには、次の1~6の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 死亡した夫に、第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで10年以上の保険料納付済期間(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けた期間を含む)があること。
     
  2. 夫の死亡当時、妻が65歳未満であり、死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること。
     
  3. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと。
     
  4. 死亡した夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがないこと。
     
  5. 妻が老齢基礎年金を繰り上げ請求により受給していないこと。
     
  6. 妻の前年の収入が年額850万円未満であること。


注意:平成29(2017)年7月までに死亡した場合は、25年以上の保険料納付済期間(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けた期間を含む)があることが条件となります。

注意:4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けた期間は、それぞれの減額された保険料が納付済であることが必要です。

注意:納付猶予、学生納付特例期間のみを有する人が死亡した場合は、寡婦年金は支給されません。

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