死亡一時金

更新日:2022年08月02日

死亡一時金とは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36カ月以上納付した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡した時に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。

注意:配偶者や子が遺族基礎年金を受給できる場合には支給されません。
注意:寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件に該当する場合は、いずれか一方を選択することになります。

支給額

死亡一時金の額は、次のとおり国民年金保険料を納めた期間に応じて支給されます。

一部免除の月数も含まれ、4分の1納付期間は4分の1月、半額納付期間は2分の1月、4分の3納付は4分の3月として計算されます。

第1号被保険者としての納付済月数と金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

注意:死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上あるときは、上記の金額に8,500円が加算されます。

請求期限

死亡日の翌日から起算して2年

手続き先

  1. 死亡一時金のみを請求される場合:門真市役所市民課国民年金グループ(電話06-6902-6005)
     
  2. 死亡一時金と遺族厚生年金を併せて請求される場合

以下に該当する場合は、遺族厚生年金に該当する場合がありますので、詳しくは守口年金事務所お客様相談室(電話06-6992-3031)にお問い合わせください。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(保険料納付要件も必要)
     
  2. 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき(保険料納付要件も必要)
     
  3. 障害厚生(共済)年金の1級または2級を受給していた人が死亡したとき
     
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき
     
  5. 老齢厚生年金の受給権者であり、受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき

 

注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所での窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用下さい。詳しくは下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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