代理人による国民年金の各種手続きは委任者本人自筆の委任状が必要になります

更新日:2022年04月01日

代理人が手続きをする場合は、同じ世帯の方でも委任者本人自筆の委任状が必要です。

委任状の内容に不備がある場合、十分なご相談を受けられない場合がありますので、記入漏れがないようにお願いします。

委任状は以下よりダウンロードできます。

注意:委任状は門真市役所市民課国民年金グループの窓口にも設置しています。

 

委任状は以下の事項を記載されている任意の用紙でも有効です

(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)

(2)代理人の氏名

(3)代理人の住所

(4)本人との関係

(5)本人の基礎年金番号

(6)本人の氏名

(7)本人の生年月日

(8)本人の性別

(9)本人の住所

(10)本人の電話番号

(11)委任する内容(例:年金の請求について、年金の免除について)

(12)年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付または本人に郵送)

申請に必要な物

1.代理人の本人確認ができる書類

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください

2.委任者本人自筆の委任状

3.委任者本人の基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの

(なければ本人確認書類の写し)

委任状が作成できない場合

本人が病気やけがなどの理由で委任状が作成できない場合は、委任状に代えて以下の書類をご用意ください。

・ご家族(2親等以内の親族または同居の親族)が相談する場合

本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など

注意:施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)

2親等以内の親族の範囲(PDFファイル:40.3KB)

 

・施設、療養機関職員が相談する場合(被保険者記録の情報提供のみ可能)

1.施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)

2.家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書

(以下のいずれかの状況が記された任意の用紙)

・家族がいないか、または家族がいることが確認できない

・家族の所在が不明である

・家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない

マイナンバーを利用して代理人が手続きする場合

・委任者本人のマイナンバーを確認できる書類またはその写しが必要です

・委任状の基礎年金番号は記入不要です。(マイナンバーも記入不要)

注意:マイナンバーの情報から本人の基礎年金番号に結びつかない場合(住民票上の住所と居所が異なるなど)、直接本人へ確認をさせていただくことがあります。

日本年金機構におけるマイナンバーへの対応

日本年金機構におけるマイナンバーへの対応について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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