証明書交付の本人通知制度事前登録
戸籍謄本や住民票の不正入手を防ぐため、市は平成24年1月から本人以外の第三者に証明書の交付をした場合、本人へ通知する制度(以下、本人通知制度)を実施しています。
本人通知制度の対象となるのは、戸籍謄本や住民票などです。通知を希望する人は事前の登録が必要です。
本人通知制度では第三者のほか、委任状を持った代理人からの請求も通知の対象となります。これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑止効果も期待できます。なお、登録などは無料です。
また、不正取得の更なる防止を図るため、平成27年12月1日からは、不正取得が明らかになった場合に、不正請求者の氏名や、不正取得の認定理由などを事前登録者の希望で通知できるようになりました。
対象
門真市の住民票・戸籍に登録されている人
注意:以前に門真市に住所や本籍を登録していた人を含む
登録方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持って、市民課(市役所別館1階)で直接申請してください。
申請書は次のリンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5983
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月20日