戸籍証明(戸籍謄抄本)等の発行
門真市に本籍をおいている方は、戸籍証明書(戸籍謄(抄)本、戸籍全部(個人、一部)事項証明書、戸籍記載事項証明書)、除籍証明書(除籍謄(抄)本、除籍全部(個人、一部)事項証明書、除籍記載事項証明書、改製原戸籍)、戸籍の附票、戸籍の附票の除票を請求することができます。
注釈:門真市は平成18年2月18日に戸籍のコンピュータ化を行ったため、コンピュータ化された横書きの戸籍証明を「全部(個人、一部)事項証明書、除籍全部(個人、一部)事項証明書」、コンピュータ化される前の縦書きの戸籍証明を「改製原戸籍、除籍謄(抄)本」と呼びます。
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合、請求することができます。) |
本人等請求について
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が戸籍証明書、除籍証明書、戸籍の附票、戸籍の附票の除票を本人等請求する際に必要なものは以下のとおりです。
必要なもの
本人確認書類
・本人確認書類は、マイナンバーカード、免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの書類の場合は1点、保険証や年金手帳など官公署が発行した書類であるが、顔写真付きでないものの場合は2点必要です。2点ない場合は、いくつか質問をさせていただく場合があります。
交付手数料
・交付手数料は証明書の種類により異なります。
詳しくは下記のリンクページをご覧ください。
続柄確認資料(戸籍等)
必要な戸籍等に記載されていない方が請求する場合は、その請求資格(親族関係)を確認するため、請求者と必要な戸籍等に記載されている方との続柄確認できる資料の提示が必要です。
注意:門真市の戸籍で親族関係が確認できる方は不要です。
第三者請求について
本人等以外の方(第三者)が請求する場合、以下のものが必要になります。
必要なもの
本人確認書類
・本人確認書類は、マイナンバーカード、免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの書類の場合は1点、保険証や年金手帳など官公署が発行した書類であるが、顔写真付きでないものの場合は2点必要です。2点ない場合は、いくつか質問をさせていただく場合があります。
交付手数料
交付手数料は証明書の種類により異なります。
詳しくは下記のリンクページをご覧ください。
疎明資料等
第三者請求は、請求理由について必要な説明を求めたり、請求資格(親族関係や相続権等)を確認するため、請求者と必要な戸籍等に記載されている方との続柄を確認できる資料や、疎明資料等の提示を求める場合があります。
請求理由について
第三者請求をされる方は、以下の請求理由等の事項を明らかにし、請求する必要があります。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容の概要
・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・提出先となる機関への提出を必要とする具体的な理由
例:兄が死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
代理人請求について
代理人が請求する場合は、上記の必要なものに加え、委任状が必要になります。
委任状については、下記のリンクページからダウンロードできます。
注意点
・戸籍証明(戸籍謄抄本)等を郵送で請求される場合は、手数料や必要なものが異なります。
郵送請求される方は、下記のリンクページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月02日