女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

更新日:2021年05月19日

 常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、次の1から5までを行うことが、義務づけられています。また、300人以下の事業主は、努力義務とされています。

なお、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

  1. 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
  2. 1の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組の実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
  3. 策定した行動計画の社内周知、外部公表
  4. 一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
  5. 自社の女性の活躍推進に関する情報公表

女性活躍推進法について詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

大阪労働局ホームページ内の、「女性の活躍推進情報コーナー」にも、行動計画の例、行動計画策定届の様式、策定届の記載例などを掲載しています。

厚生労働省は企業における女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援に関する情報提供を行っています。

注意:詳細検索から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している企業を条件別に見ることができます 門真市の行動計画については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先

大阪労働局雇用均等室 電話06-6941-8940

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8550
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