第3次かどま男女共同参画プラン

更新日:2024年01月15日

第3次かどま男女共同参画プラン

令和5(2023)年3月策定

このプランは、「門真市男女共同参画推進条例」第9条に基づく「男女共同参画計画」です。
男女共同参画社会の実現に向けて、市が取り組むべき方向性を示すとともに、門真市に住み、学び、働く人々や地域団体、事業者などが、それぞれの役割や責務を自覚し、主体的に行動するための指針となるものです。


「男女共同参画」ってどんなこと?
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受でき、ともに責任を担うことです。

めざす姿

いきいきとすべての人が輝く男女共同参画都市

基本理念

すべての人の人権が尊重される社会の推進

男女が性差によって差別されることなく、個々の能力を発揮できる機会を確保していく必要があります。また、性的指向や性自認など性の多様性を理解し、すべての人の人権が尊重される社会を推進していくことが大切です。

政策・方針の立案及び決定への共同参画の推進

「女だから」「男だから」といった固定的性別役割分担意識にとらわれず、性差によって社会活動における選択の自由を阻害されないように、社会の制度や慣行のあり方について配慮が必要です。また、すべての人が社会の対等な構成員として、市における政策または民間団体における方針の立案及び決定に共同して参画できることが大切です。

仕事と家庭生活、地域活動を両立できる社会の推進

すべての人が自らの意欲と能力を持ってともに働き、仕事上の責任を果たしながら、家事や子育て、介護などの家庭生活や地域活動もバランスよく両立できる社会をめざしていく必要があります。そのためには男女共同参画の視点をもって、ライフスタイルやライフステージに合わせた働き方や地域活動を推進していくことが大切です。

すべての人が生涯にわたり健康で安心して暮らせる社会の推進

すべての人が、それぞれの身体的性差についての理解を深め、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の意識の醸成や意思の尊重をし、生涯にわたり心身が健康な生活を営めることが大切です。また、さまざまな困難に直面している人が適切な支援のもと、安心して暮らせる社会を築く必要があります。

国際理解と多文化共生の推進

男女共同参画の推進が国際社会における取り組みと密接な関係にあることから、国際社会の動向も考慮していく必要があります。近年は在住外国人が増加しており、生活情報サービスの提供や地域活動への参加促進、また、市民に対し多文化への理解を深めていくことが大切です。

プランの施策体系

「門真市男女共同参画推進条例」の基本理念は、門真市が男女共同参画を推進するにあたっての基本的な考え方となります。

本プランにおいても条例に基づき、すべての市民が性別にかかわりなく人権が尊重され、仕事と生活のあり方について多様な選択ができる男女共同参画社会の実現に向けて、4つの基本目標を定め、施策を推進します

基本目標1 あらゆる分野における女性の参画拡大と活躍推進
(女性活躍推進法関連)

方針1-1 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
・施策1 審議会等委員への女性の参画促進
・施策2 女性職員・女性教職員の登用促進

方針1-2 ワーク・ライフ・バランスの理解と促進
・施策3 ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及
・施策4 仕事と子育て・介護が両立できる環境の整備

方針1-3 女性の就業支援
・施策5 多様な働き方への支援の推進

方針1-4 女性の活躍推進
・施策6 就労の場における女性の活躍推進

基本目標2 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

方針2-1 広報・啓発・情報収集による理解の促進
・施策7 男女共同参画の理解と共感
・施策8 男女共同参画に関する情報の収集・提供

方針2-2 市民一人ひとりの意識に対する啓発の推進
・施策9 地域団体・企業などと一体となった啓発の促進
・施策10 地域のさまざまな活動に対する男女共同参画の促進
・施策11 市民、団体などの地域活動に対する支援

方針2-3 多様な選択を可能にする教育・学習の推進
・施策12 保育所、幼稚園、認定こども園、学校における男女共同参画意識の醸成
・施策13 男女共同参画を進める多様な学習機会の提供

基本目標3 すべての人が安心して暮らせる環境の整備

方針3-1 生涯を通じた健康支援
・施策14 すべての人へ向けた心身の健康に関する啓発・教育の推進
・施策15 生涯各期に応じた健康対策の推進

方針3-2 さまざまな困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備
・施策16 困難な状況に置かれた人々の課題解決のための支援強化
・施策17 複合的に困難な状況に置かれている人々への対策の推進

方針3-3 多様性の尊重と理解の促進・支援
・施策18 性の多様性の尊重と理解促進や支援
・施策19 在住外国人が暮らしやすい環境づくりの推進
・施策20 多様な文化への理解と交流の推進

方針3-4   防災活動や災害時における男女共同参画の推進
・施策21 男女共同参画の視点を取り入れた防災活動や災害対応の推進

基本目標4 あらゆる暴力の根絶と被害者支援(DV防止法関連)

方針4-1 あらゆる暴力の根絶の推進
・施策22 暴力を許さない社会づくりのための推進と啓発 

方針4-2 相談体制の充実
・施策23 安心できる相談体制の充実と連携体制の構築

方針4-3 被害者への支援体制の充実
・施策24 被害者の安全確保と支援体制の充実

プランの重点施策

これまでの取り組みの中からの継続課題や国及び大阪府の新たな計画に取り上げられた課題などを踏まえ、「第3次かどま男女共同参画プラン」の基本理念や目標の達成に向けて、特に重点的に取り組む具体的な項目を「重点施策」として掲げます。

重点施策 基本目標1

施策1 審議会等委員への女性の参画促進
施策2 女性職員・女性教職員の登用促進

〇審議会や管理職への女性登用

女性の能力が十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、行政、事業者などあらゆる機関において、政策・方針等の意思決定と実行の過程に女性の登用を拡大する必要があります。
女性の職域の拡大、積極的な管理職への登用を推進するとともに、審議会などにおいては委員に占める女性委員の比率目標を40%以上、60%以下とし、女性委員が少ない審議会などでの構成員の見直しを進めます。
 

施策4 仕事と子育て・介護が両立できる環境の整備

〇男性の育児休業取得への理解・促進

令和3(2021)年度において、本市では育児休業取得対象の男性職員の半数が育児休業を取得したという結果が出ています。これは男性職員の意識向上や、育児休暇を取得しやすい職場環境の醸成が進んだ結果によるものと考えられます。
また、この結果を行政のみならず、市内事業所にも促進していく必要があります。今後もめまぐるしい社会変化やそれに伴う働き方に柔軟に対応しながら、男性の育児休業のさらなる取得に向けた取り組みを推進します。
 

施策6 就労の場における女性の活躍推進

〇女性の就労や活躍機会への支援

働きたい女性、働き続けたい女性が、ライフスタイルやライフステージに合わせた柔軟な働き方を実現できるよう、女性の就労や起業を支援します。また、女性が働きやすい環境整備に取り組む企業を支援し、国・府等が実施する女性活躍推進のための助成金や認証制度等の利用を促進します。

重点施策 基本目標2

施策7 男女共同参画の理解と共感

〇市民への男女共同参画の啓発

門真市では平成14(2002)年に「かどま男女共同参画プラン」、平成17(2005)年に「門真市男女共同参画推進条例」を制定しました。現在までに事業の見直しや啓発等が行われながら約20年経過していますが、令和2(2020)年度の市民意識調査の結果にあるように市民の認知状況は芳しくありません。昨今のジェンダー平等の普及・啓発や女性の活躍状況など、さまざまな社会情勢や個々の意識の変化がある中で、再度プランと条例の啓発に取り組み、門真市の男女共同参画の意識を醸成します。

重点施策 基本目標3

施策18 性の多様性の尊重と理解促進や支援

〇性の多様性の尊重

性自認や性的指向は多様なグラデーションがあり、人それぞれ異なります。
多数派と異なるあり方や価値観を否定や排除するべきではないことを理解し、すべての人に対応できる社会を築いていくことが必要です。いまだ性的マイノリティへの差別や偏見があり、苦しんでいる人がいます。一人ひとりのあり方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会づくりを推進します。

重点施策 基本目標4

施策22 暴力を許さない社会づくりのための推進と啓発

〇暴力の根絶と被害者支援

国では、平成25(2013)年に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)が相次いで改正され、平成29(2017)年には「大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(2017-2021)」が策定されました。
さらにコロナ禍の生活不安や外出自粛による在宅時間の増加などにより、DV相談件数が増加しており、女性に対する暴力の増加や深刻化が懸念されています。このような性差に基づくあらゆる暴力の根絶に向けて、子どもや青少年をはじめとした若い世代への教育や啓発、企業や教職員へはセクシュアル・ハラスメント防止研修等を実施していきます。また、被害者へは安心して相談できる支援体制を充実させていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8550
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