事例5. 新聞

更新日:2019年12月03日

1か月前、インターホン越しに「ご近所のご挨拶に伺いました。」と言われ出たところ、新聞の購読を勧められた。現在別紙を購読中なので断わったが、「2年先からで構わない。キャンペーン中なので景品をたくさんあげられる。新聞を読む人が減り、経営が困難な状況なので助けてほしい」と言われた。私の一存では決められないと断ったが、「今日決めてもらわないと困る」と詰め寄られた。断り切れず契約したが、あまり先の契約は避けるよう家族に反対されたため、解約したい。

(相談者 70代女性)

助言

訪問販売で新聞購読契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日間であればクーリング・オフできます。事例の場合、クーリング・オフ期間が過ぎているので、一方的に解約することはできません。ただし、「新聞購読契約に関するガイドライン(新聞公正取引協議会)」では、今回のように販売目的を隠す不適切な勧誘や、新聞公正競争規約(景品ルール)の上限を超える景品類の提供などが行われた場合は解約に応じなければならず、さらに、上限を超える景品類の提供が行われていた場合は、解約にあたって景品類の返還を請求してはならないと定められています。相談者には以上を伝え、まずは解約の申し出をするよう伝えました。万が一、違約金などを請求された場合はその根拠を聞いて再度センターに相談するよう助言しました。

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