消費生活相談
消費者と事業者の間に生じた商品やサービス、契約のトラブルなど、消費生活に関する相談について、助言や斡旋を行っています。
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
ご相談前にご確認ください
相談の受付時には、相談者の氏名・住所・電話番号・年齢・職業などをお伺いします。これら提供いただいた個人情報は相談処理や統計資料として利用し、関係法令に基づき、適正に管理します。
ご相談の解決には一見関係ないと思われる事項をお聞きする場合があります。トラブルの全体像を把握し、被害を最小限にとどめるために必要なものです。ご協力をお願いします。
ご相談は、できるだけ、ご本人(契約者)からしてください。認知症や病気などの事情により、ご本人が相談することが難しい場合は、ご家族や介護、見守りをしている方からのご相談もお受けします。
事業者や個人事業主の方からの事業に関わる契約や、個人間のトラブルのご相談はお受けしていません。
ご相談前に契約関係の書類などをできるだけ揃えてください。
当センターでのご相談内容をインターネットやSNS、報道機関などで公開することは固くお断りします。
以下のような場合は、ご相談を終了させていただくことがあります。消費生活相談の応談範囲は、主に助言や情報提供です。事業者(契約相手方)へ指導・強制や弁護士業務のようにご相談者の代理人となって交渉することはできません。
- 当センターより、可能な助言や案内をお伝え済であり、ご相談を実質的に終了している場合
- 大声や暴言、威圧的な言動により、相談対応を続けられない場合
- その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
相談日時
月曜日~金曜日、第2・第4土曜日(祝日・年末年始は除く)
注意:受付は、午前9時30分~正午、午後0時45分~午後4時30分
注意:予約制ではないため、お待ちいただく場合があります。
相談方法
電話または面談
電話による相談が困難な方は、ファックス(06-6916-2011)でご相談ください。(その際には、相談内容記載様式の本文に、電話対応は困難である旨の記載をお願いします。)
相談内容記載様式はこちら(Excelファイル:16.1KB)
来所相談が困難な方は、オンライン相談をご利用をご利用ください。
オンライン消費生活相談ご利用の手引き(市民用)(PDFファイル:1.7MB)
注意:メールでの相談は受け付けておりません
相談場所
門真市消費生活センター(そよら古川橋駅前 3階 くらしの相談窓口)
対象者
市在住の人(事業者を除く)
相談担当者
消費生活相談員
土、日、祝日の相談は、消費者庁消費者ホットラインまで
188(いやや!)
注意:局番なし
消費者ホットラインにかけると、国民生活センター相談窓口につながります。
注意:一部、ガイダンスにより電話番号及び受付時間をご案内します。
注意:相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します。(相談は無料です)
消費者庁消費者ホットライン「188」(ホームページはこちら)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月25日