財産にかかわる危険
ご注意ください!
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
消費者庁から皆様へのアドバイス
○ 「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないよう にしましょう。
本件で、消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、本件事 業者を紹介され、本件事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得 られるなどと勧誘されています。 「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにし ないようにしましょう。
○ 高額な支払には慎重になりましょう。
もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも 納得できない点があれば、はっきり断りましょう。
○ 「仕事」には十分に注意しましょう。
本件でいう「収入を得られる営業の仕事」は、本件事業者が消費者に行ったように、 勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他 人を勧誘する仕事でした。 このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少し でも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考 えましょう。
○ クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに「188(いやや!)」へ電話 しましょう。
特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販 売取引に該当する場合、書面を受け取ってから 20 日間は、クーリング・オフ可能です。 契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場 合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。 困ったときは、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。

関連リンク
消費者庁の「隠れウノミーズ」診断は、健康食品に関する情報を誤って受け取るリスクを診断するためのツールです。この診断は、消費者が健康食品に関する情報を適切に判断するための知識を提供し、正しい情報に基づいて行動することが重要であることを認識させます。
診断の結果、リスクの高低に応じて全8種類のキャラクター『隠れウノミーズ』のいずれかに認定されます。各タイプ別の啓発動画(ショートドラマ)も併せて視聴することをお勧めします。
この診断は、消費者が健康食品に関する情報を誤って受け取るリスクを診断するためのツールです。
リスク診断はこちらから⇒消費者庁ウェブサイト
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8551
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更新日:2026年06月17日