健診等で「はかり(体重計)」をお使いの医療機関・教育機関等の皆様へ
~正しい「はかり(体重計)」で正確な健診等を~
健診等において測定した体重を健康診断票等に記載し、通知・報告等を行う場合は、計量法に定める「証明」に該当しますので、これらの体重測定に使用する「はかり(体重計)」については、以下の事項を遵守してください。
公正な「証明」を行う上で非常に重要となりますのでご注意ください。
検定証印等が付いていること

検定証印等は、その「はかり(体重計)」が計量関係法令に定められた基準を満たし、公正な「証明」に使用できる証です。
「証明」に使用する「はかり(体重計)」は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければなりません。(計量法第16条)
これに違反すると、6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。(計量法第172条)

よくある誤り
左の「家庭用計量器基準適合マーク」付された「家庭用計量器」は「証明」行為には使用できません。
定期検査をうけていること

合格シール
(定期検査済証印)
「証明」に使用している「はかり(体重計)」は2年毎に定期検査を受けなければなりません。(計量法第19条)
これに違反すると、50万円以下の罰金が科せられます。(計量法第173条)
なお、定期検査に合格した「はかり(体重計)」には、「定期検査済証印」が付いた合格シールが貼られます。定期検査受検後、引き続き「はかり(体重計)を「証明」に使用する場合は、この「合格シール」が張られていることを確認してください。
正しく使うこと(水平・ゼロ点)


正しい測定値を得るためには「はかり(体重計)」を正しく使用することが大切です。体重測定を行う前に、以下のことを必ず確認してください。
- 「はかり(体重計)」が傾いていないか?(はかりに付属する水平器で確認)
- 「はかり(体重計)」の表示値が「0」になっているか?(ゼロ点の確認)
定期検査通知・受検
門真市では、定期検査を受けなければならない「はかり(体重計)」を使用されている方に「指定定期検査機関」の特定非営利活動法人大阪市計量協会から「定期検査通知(ハガキ)」が送付されます。通知の案内に従って定期検査を受検してください。
定期検査免除(新品)について

門真市では、毎年10月に集中して、定期検査を実施しています。検定等を行った年月表示の翌月1日から1年を経過していない「はかり」についていは、定期検査が免除されます。
定期検査について詳しくこちら(計量と暮らし)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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更新日:2025年08月29日