入湯税
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場に入湯する人に対してかかる税金です。
目的税として、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防施設などの整備・観光の振興に充てられます。
宿泊する人
150円(1人1日)
宿泊しない人
75円(1人1日)
注釈:次に当てはまる人には入湯税は課税されません
- 12歳未満の人
- 一般公衆浴場や共同浴場に入湯する人
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更新日:2019年10月31日