マイナンバーの記載が必要な税務手続き

更新日:2021年02月09日

平成28(2016)年1月以降は、一定の税務関係手続きにおいて、提出書類にマイナンバーの記載が必要になります。 マイナンバーの記載が必要な手続き(様式)および開始時期は下記をご覧ください。

本人確認の措置

個人番号が必要な各種手続の際は、本人確認として次の2つの確認を行います。

  • 番号確認(個人番号が正しいかどうかの確認)
  • 身元確認(提供者の身元が正しいかどうかの確認)

税務関係手続における個人番号の記載に伴う本人確認に必要な書類

下記に掲げる書類は、税務関係手続において必要となるものであり、ほかの分野の行政手続とは取り扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

申請者本人が個人番号の提供を行う場合(対面または郵送)

番号確認書類のうちいずれか1点、身元確認書類のうち(ア)に掲げるものはいずれか1点、(イ)に掲げるものはいずれか2点必要となります。なお、郵送で申請する場合は、番号確認書類および身元確認書類の写しの添付が必要です。

【番号確認書類】いずれか1点

マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されたもの)、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)

【身元確認書類】(ア)いずれか1点、(イ)いずれか2点(困難な場合は1点で可)

(ア)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

(イ)公的医療保険(国民健康保険・健康保険など)の被保険者証(郵送の場合、被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと)、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書 注意:身元確認書類としては、(ア)に掲げる写真付証明書が望ましいですが、困難な場合は、(イ)に掲げる書類でも可能です

代理人が個人番号の提供を行う場合

代理人申告の場合、必要な本人確認書類は次の(1)、(2)および(3)となります。

(1)代理権確認の書類(委任されたことを確認する書類)

法定代理人 …戸籍謄本などそのほか法定代理権が確認できる書類

法定代理人以外 …委任状(原本)

(2)代理人の身元確認書類

必要な身元確認書類が本人申告の場合と異なり、下記の物が必要となります。

【代理人が個人の場合】(ア)いずれか1点、(イ)いずれか2点

(ア)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

注意:上記、(ア)の書類の提示が困難な場合は、以下の(イ)のいずれかの書類を2つ以上必要です。

(イ)公的医療保険(国民健康保険・健康保険など)の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書 注意:身元確認書類としては、(ア)に掲げる写真付証明書が望ましいですが、困難な場合は、(イ)に掲げる書類でも可能です

【代理人が法人の場合】(ウ)、(エ)それぞれ1点

(ウ)登記事項証明書、法人の印鑑登録証明書

(エ)法人との関係を証する書類(社員証、法人の従業員である旨の証明書(社員証がないとき))

(3)本人(委任者)の番号確認書類

マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されたもの)、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)

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