確定申告書作成の際の住民税に関する注意点

更新日:2024年04月17日

確定申告書の「住民税に関する事項」の記入について

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)の内容は、市・府民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記載してください。記載がない場合、市・府民税決定の際に適用することができません。(市・府民税額等に影響する場合があります)

【確定申告書 第二表】

確定申告書第二表

(国税庁HP引用)

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)で市・府民税の算定に使用する内容

1.16歳未満の扶養親族

課税か非課税かの判定(扶養親族の人数)に影響があるほか、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。

また、年末調整等で源泉徴収票に記載があったとしても、確定申告書に記載がない場合、扶養を除いたと判断する場合があります。

所得控除の対象とはなりませんが、該当する場合は必ず記載してください。

2.給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与・公的年金に係る所得以外に営業や一時所得など、他の所得がある場合は、その分の税額を、全額給与から差引き(特別徴収)するか、納付書等で納付(普通徴収)するか選択できます。

普通徴収を希望される場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。記載がなければ、原則、特別徴収となります。

注意:給与収入が2社以上あり、副業分に係る住民税を普通徴収ご希望の場合は、市役所にて市府民税の申告が必須となります。申告期限までに郵送もしくは来庁にて申告書の提出をおこなってください。

3.配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄に特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

4.寄附金税額控除

市・府民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税等)を確定申告している場合は、「寄附金税額控除」の欄に対象となる寄附金額をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

5.その他

このほか、住宅ローン控除の適用を受けられる場合は、「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日の記載をお願いします。

 

確定申告書の作成方法については国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーをご参照ください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額について

令和6(2024)年度から課税方式が統一

特定配当所得・特定株式等譲渡所得等については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6(2024)年度の市民税・府民税(住民税)(令和5(2023)年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4(2022)年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・府民税(住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・府民税(住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・府民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

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