寄附金控除
寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に市・府民税の税額の一部が控除される制度です。
ふるさと納税~税の控除について~(パンフレット) (PDFファイル: 244.3KB)
寄附金税額控除のうちふるさと寄附金(ふるさと納税)および東日本大震災の被災地への寄附金・義援金について詳しくは、総務省ホームページの「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」をご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」
対象となる寄附金
以下の(A)および(B)に該当する寄附金が寄附金控除の対象となります。また、(B)に該当する寄附金はふるさと寄附金の扱いとなります。
- 住所地の都道府県共同募金(門真市の場合は大阪府共同募金会):(A)
- 住所地の日本赤十字社に対する一定の寄附金(門真市の場合は日本赤十字社大阪府支部):(A)
- 都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと寄附金):(B)
- 東日本大震災義援金(ふるさと寄附金):(B)
計算方法は以下「寄附金控除の算出方法」のとおりです。
門真市条例分寄附金控除の適用について
大阪府条例において定められた団体等のうち、市内に事務所または事業所を有する団体等になされた寄附金に関して、門真市でも寄付金控除が適用されることになりました。
なお、令和3(2021)年1月以降に寄附されたものが控除対象となります。
・制度について
門真市内に事務所または事業所を有する法人等に寄附された方へ (PDFファイル: 121.9KB)
・対象団体について
「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について(大阪府HP)<外部リンク>
令和3(2021)年11月1日現在、門真市で対象となる団体は次のとおりです。
・公益財団法人 関西フィルハーモニー管弦楽団
・公益財団法人 熊西地域振興財団
計算方法は以下「寄附金控除の算出方法」のとおりです。
寄附金控除の算出方法
市・府民税の寄附控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額
注意:実際の申告において以下の計算をしていただく必要はありません
(1)基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用){対象となる寄附金の合計額-2,000円}×10%
注意:対象となる寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度額となります
(2)特例控除額(ふるさと寄付金にのみ適用)上記(B)に該当する寄附金については、上記(1)の基本控除額に次の金額が加算されます。 注意:寄附額のうち2,000円を超える額についての控除限度額は、個人市・府民税所得割の2割(平成26(2014)年12月31日までは1割)とします。 【平成25(2013)年度まで】(ふるさと寄附金(B)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
【平成26(2014)年度から】(ふるさと寄附金(B)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) 平成25(2013)年分の所得税から適用される復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、平成26(2014)年度から平成50年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る市・府民税の特例控除額について復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
ふるさと寄附金による税の計算例(確定申告をした場合)
2,000円を超える寄附金全額が控除される上限額は、寄附される方の所得金額や控除額などによって変わります。
門真さんが、A市にふるさと寄附金3万円の寄附を行った場合
門真さんの平成26(2014)年中の収入などは次のとおりとします。 ・給与収入金額:600万円(他の収入なし) ・社会保険料支払額:60万円 ・生命保険料支払額:12万円(一般の生命保険料のみ、平成24(2012)年10月1日契約) ・扶養親族:妻(45歳)、子2人(11歳・14歳)
所得税における軽減
所得税は、課税される総所得金額により税率が異なるため、まずは、課税される総所得金額(総所得金額-所得控除額)を求めます。
・給与所得金額:600万円÷4×3.2-54万円=426万円
・所得控除額:基礎控除38万円+社会保険料控除60万円+生命保険料控除4万円+配偶者控除38万円+扶養控除0万円(注意1)+寄附金控除2万8,000円=142万8,000円
注意1:子は2人とも16歳未満のため年少扶養となり、扶養控除額は0円です
・課税される総所得金額:426万円-142万8,000円=283万2,000円
以上により、課税される総所得金額が283万2,000円のため、所得税の税率は10%となり、所得税における軽減は、(3万円-2,000円)×10%×1.021=2,858円となります。(小数点以下切捨)
個人市・府民税における軽減
・基本控除分:(3万円-2,000円)×10%=2,800円
・特例控除分:(3万円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=2万2,342円(小数点以下切捨)
以上により、個人市・府民税における軽減は2,800円+2万2,342円=2万5,142円となります。
(市民税と府民税の内訳は2万5,142円を3:2の割合で按分した額となります)
注意:ワンストップ特例を利用した場合は、上図の青色部分で示される所得税控除の相当額について、申告特例控除額として翌年度の住民税から減額します 注意:ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除(還付)は発生しません
手続き方法
確定申告を必要とする人
所得税および復興特別所得税と市・府民税の両方において控除を受ける場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。また、市・府民税のみで控除を受ける場合には、市へ「市民税・府民税申告書」を提出してください。
なお、申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。
ワンストップ特例制度を利用する人(ふるさと寄附金にのみ適用)
平成27(2015)年度税制改正により、確定申告の不要な給与所得者などがふるさと寄附金を行う場合、確定申告をすることなく控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。
特例の申請は、ふるさと寄附金を行った自治体数が5団体以内の場合に利用でき、各自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。 注意:提出済の申請書の内容に住所変更などの変更が生じた場合、翌年の1月10日までに、ふるさと寄附金先の自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」および「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」については、ふるさと寄附金先の自治体にお問い合わせください。
注意:平成27(2015)年4月1日以降に行うふるさと寄附金が対象です。
平成27(2015)年3月31日までにふるさと寄附金を行っている人は、寄付税額控除を受けるために確定申告をする必要があります。(4月以降に行うふるさと寄附金を含めて申告が必要です。)
注意:5団体を超える自治体に寄附を行った場合は特例が適用されないため、寄付金税額控除を受けるために確定申告をする必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月17日