租税条約などに基づく市・府民税の免除

更新日:2019年10月31日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止などを目的として、日本国と相手国との間で締結する条約です。内容は相手国によって異なります。

要件を満たす場合、相手国の人に対する所得税や市府民税が免除されますが、所得税と市府民税の免除に関する届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市府民税は免除されませんのでご注意ください。

市府民税の免除の規定

免除などの規定について、内容は相手国により異なるため、外務省条約データ検索などから租税条約の内容をご確認ください。

提出書類

  • 税務署長へ提出した租税条約に関する届出の写し(税務署の受付印があるもの)

そのほか、以下の書類に該当するもの

  • 在学証明書(学生の場合)
  • 事業などの修習者であることを証する書類(事業などの修習者である場合)
  • 交付金などの受領者であることを証する書類(交付金などの受領者である場合)
  • 雇用契約などの契約書(雇用契約などを締結している場合)

提出期限

原則、毎年3月15日 注意:土曜日、日曜日の場合は翌月曜日 注意:届出書などは毎年提出する必要があるため、提出が無い年は受けられない場合がありますのでご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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