住宅借入金等特別税額控除

更新日:2024年04月17日

所得税において住宅ローン控除が適用されている人のうち、所得税から控除しきれない額がある場合、市・府民税から控除することができます。

これからマイホームを購入する人へ

居住者が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得などをし、税務署へ確定申告書を提出のうえ所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった額を個人の市・府民税額から控除することができます。(給与収入の人は、2年目から年末調整で申請できます) 市・府民税での住宅ローン控除は、税額控除として、課税対象所得に税率を乗じて算出した税額からその金額が控除されます。そのため、所得税のようにその金額が還付されるのではなく、今後納める市・府民税から控除して適用されます。 市・府民税は翌年課税方式(前年の所得に対し次の年に課税されること)であるため、住宅ローン控除の適用は所得税で適用される年の翌年となります。

たとえば、平成30(2018)年中に住宅ローン控除があった場合は、平成31(2019)年度の市・府民税が減額となります。

 

入居年に対する控除限度額

居住年月

平成21(2009)年から平成26(2014)年3月まで

平成26(2014)年4月から令和4(2022)年まで

令和4(2022)年から令和7(2025)年まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

(注意1)

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

 

注意1:住宅購入の消費税率が8%もしくは10%の場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。なお、居住年が令和4(2022)年中の方は、新型コロナウイルス感染症の影響等による一定の要件を満たした場合のみ当該控除限度額が適用されます。

注意2:住民税の控除限度額は控除可能額より所得税額を差し引いた残額であり、所得税額を超えて控除することはできません。

注意3:所得税が非課税で、所得税で住宅ローン控除が適用されなかった場合は、市・府民税でも住宅ローン控除は適用されません 上記以外の制度内容などは、国税庁ホームページをご覧ください。

控除額の算出方法

平成25(2013)年中に入居の場合

控除可能額の算出方法
住宅ローンの年末残高(最高2,000万円)×1%=住宅ローンの控除可能額(最高20万円)(A)注意:100円未満の端数切り捨て
住民税の住宅ローン控除算出方法
住宅ローンの控除可能額(最高20万円)(A)-住宅ローン控除適用前の所得税額(B)=住民税の住宅ローン控除額(最高9.75万円)(C)

注意:上記の式で算出された「控除額C」は97,500円を限度額とし、「所得税額B」を超えない額となります

平成26(2014)年4月以降に入居の場合

控除可能額の算出方法
住宅ローンの年末残高(最高4,000万円)×1%=住宅ローンの控除可能額(最高40万円)(A)注意:100円未満の端数切り捨て
住民税の住宅ローン控除算出方法
住宅ローンの控除可能額(最高40万円)(A)-住宅ローン控除適用前の所得税額(B)=住民税の住宅ローン控除額(最高13.65万円)(C)

注意:上記の式で算出された「控除額C」は136,500円を限度額とし、「所得税額B」を超えない額となります 住宅の取得等の額に含まれる消費税額が消費税率の引き上げ後の税率である場合に限り7パーセント(最高13.65万円)の適用。それ以外の場合は5パーセント(最高9.75万円)

住宅借入金等特別税額控除のイメージ

住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額がある場合、控除しきれなかった額を住民税の所得割から控除します。

住宅借入金等特別税額控除のイメージ図

手続き方法

今年はじめて住宅ローン控除を受ける人

税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。

別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の人

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。

注意:申告期限の3月15日(期限後において市・府民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む)までに申告されない場合は、市・府民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されませんのでご注意ください。(平成30(2018)年以前の個人住民税について適用)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
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電話06-6902-5898
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