令和6(2024)年度個人市・府民税における定額減税

更新日:2024年04月02日

制度の概要

令和6(2024)年度税制改正の大綱(令和5(2023)年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6(2024)年分の所得税および令和6(2024)年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定され、同大綱に沿った改正法案が令和6(2024)年3月に成立されました。以上を踏まえ、次のとおり個人市・府民税の定額減税を実施します。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページに特設ページが設けられているため以下のリンクよりご確認ください。

定額減税の対象者

令和6(2024)年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6(2024)年度分の個人市・府民税が1万円減税されます。減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

なお、控除対象者配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6(2024)年度の定額減税の算定人数には含めませんが、令和7(2025)年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合には、1万円が減税される予定です。

(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者のことをいいます。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

 

~計算例(控除対象配偶者および扶養親族3人の場合)~

定額減税額=1万円×5人(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(3人))=5万円

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる方は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)定額減税の対象とならない方(所得が一定額以上の方等)の徴収時期等は従来と変更ありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6(2024)年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6(2024)年7月分から令和7(2025)年5月分の11か月に分けて徴収します。

(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。

~定額減税の実施イメージ(特別徴収)~

給与から特別徴収する場合の定額減税のイメージ図

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6(2024)年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6(2024)年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6(2024)年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6(2024)年6月分)及び第2期分(令和6(2024)年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6(2024)年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

~定額減税の実施イメージ(年金特別徴収)~

年金から特別徴収する場合の定額減税のイメージ図

納付書や口座振替で個人住民税を支払う方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6(2024)年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6(2024)年8月分)以降の税額から、順次減税します。

~定額減税の実施イメージ(普通徴収)~

普通徴収する場合の定額減税のイメージ図

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6(2024)年度個人市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7(2025)年4月、6月、8月)の算定における所得割額

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