法人市民税とは

更新日:2023年03月13日

市内に事務所や寮等がある法人などに対して課税される市税で、所得の有無に関係なく課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割とがあります。

1.納税義務者

納税義務のある法人の一覧
納税義務のある法人 均等割 法人税割
市内に事務所・事業所がある法人 かかる かかる
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所がある法人 かかる かからない
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行うもの かかる かかる
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行わないもの かかる かからない

 

2.課税免除

一定の条件に該当する場合、法人市民税の均等割の課税が免除されます。課税免除の適用を受ける場合は、別途申請が必要です。

本制度の詳細や申請方法については、以下のページよりご確認ください。

3.均等割

【計算方法】

 (事務所・事業所等を有していた月数/12カ月)×税率

税率については下表参照

均等割の税率表

法人の区分

従業者数の

合計数

税率

(年額)

・公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・一般社団法人および一般財団法人
・人格のない社団等
・資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)

-

60,000円

資本金等の額が1,000万円以下である法人

50人以下

60,000円

50人超

144,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人

50人以下

156,000円

50人超

180,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人

50人以下

192,000円

50人超

480,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

50人以下

492,000円

50人超

2,100,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

50人以下

492,000円

50人超

3,600,000円

(注1)「従業者数の合計数」は、市内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。

(注2)「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。

(注3)「従業者数の合計数」および「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。

 

4.法人税割

【計算方法】

〇門真市内にのみ事務所がある場合

課税標準となる法人税額(国税)×税率

 

〇複数の市区町村に事務所がある場合

課税標準となる法人税額(国税)÷全従業者数×市内従業者数×税率

 

(注)複数の市町村に事務所を有する場合は、課税標準額を各市町村の従業者数であん分して求めた法人税割額を、各市町村に納めることになります。

法人税割の過事業年度分の税率

令和元(2019)年9月30日までに開始した事業年度の税率

令和元(2019)年10月1日以降に開始する事業年度の税率

12.1%

8.4%

5.申告と納付

申告区分ごとの納付額と申告納付期限
申告区分 納付額 申告および納付期限
中間申告(予定申告)

前事業年度の法人税割額の2分の1の税額と均等割額の年額の2分の1の税額の合計額

(注)ただし、法人税割額について、前事業年度の月数が12月未満の場合は以下の計算式により算出した額

前事業年度の法人税割額×前事業年度月数÷12

事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内
中間申告(仮決算による中間申告) その事業年度開始の日から6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の年額の2分の1の税額の合計額 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告 法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額(すでに中間申告で納付した税額を差し引く) 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
均等割申告 算定期間中に事務所を有していた月数分の均等割額 毎年4月30日

(注1)法人税において中間申告をすることを要しない法人及び寮等のみを有する法人は、中間申告をする必要はありません。

(注2)法人税において、確定申告書の提出期限の延長承認を受けた場合は、法人市民税にかかる確定申告書の提出も法人税で延長された期間だけ延長されますが、法人税において申告期限が延長された旨の異動届を提出してください。

(注3)均等割申告については公共法人及び公益法人等であって収益事業を行わない者が対象です。

6.法人設立・異動等申告書

市内に法人を設立または事務所を開設した場合や登記事項等を変更した際は、「法人設立・異動等申告書」により届出が必要です。届出には以下の書類を添付してください。(届出内容により添付処理が異なるためご注意ください。)

届出内容別の添付資料

届出内容

添付書類

1.市内に法人を設立したとき又は事務所等を開設したとき

・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー

2.本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき

・登記簿謄本のコピー(変更箇所がわかるもの)


(注)本店所在地の変更に伴い、本市に事務所を開設される場合は開設届を提出してください。

3.事業年度を変更したとき

・総会議事録(又は、新たな定款)のコピー

4.解散したとき

・登記簿謄本のコピー

5.休業・閉鎖・廃止したとき

・原則添付書類不要

(注)本店所在地の変更(転出)に伴い事務所を廃止する場合は登記簿謄本のコピーが必要

6.合併したとき

・合併契約書のコピー
・存続法人の登記簿謄本及び定款のコピー
・被合併法人の登記簿謄本のコピー

7.グループ通算制度の承認を受けたとき

・法人税の承認申請書のコピー
・グループ一覧等の関係書類のコピー

8.グループ通算制度の取消の処分があったとき

・法人税の取消通知書等のコピー

9.法人税の申告期限の延長申請をしたとき

・法人税の延長申請書(受付済)等のコピー

(注)原則、お電話での異動等の申告は受け付けておりません。 

7.電子申告・申請(eLTAX)について

法人住民税の申告・納付、申請等はeLTAX(エルタックス)からもお手続きが可能です。

ご利用方法等の詳細についてはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。

8.法人市民税にかかる各種様式

法人市民税にかかる各種様式については以下のページからダウンロードできます。

(注)平成30(2018)年の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提供しなければならないこととされましたのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ