認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2023年04月01日

平成21(2011)年6月4日から令和6(2024)年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。

適用対象

次のすべての要件を満たす住宅

  1. 居住部分割合要件
    居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  2. 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
    50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
    (分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します)

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。 注意:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません

減額される額

上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1

減額される期間

(ア)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分

(イ)上記以外の住宅…新築後5年度分

申告方法

次の書類を新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、課税課に提出してください。提出がない場合の減額期間は、3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以下の住宅は新築後3年度分となります。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書等の写し)

申告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ