大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額

更新日:2024年04月01日

令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンション(区分所有)の家屋に係る固定資産税が減額されます。

適用対象

次のいずれかのマンションのうち、1から5の適用要件を満たすもの

  • 都道府県等から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

(助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの (以下「特定計画」という)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと)

  • 都道府県等により計画認定された管理計画認定マンション

(令和3(2021)年9月1日から令和4(2022)年3月31日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなったこと。また、令和4(2022)年4月1日以後にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4第2号に掲げる基準に適合することとなったこと)

(適用要件)

  1. 新築された日から20年以上が経過していること
  2. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  3. 総戸数が10戸以上あること
  4. 過去に次の大規模な長寿命化工事をすべて実施したもの(同時の工事である必要はありません)
  • 外壁塗装工事(マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替)
  • 床防水工事(マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替)
  • 屋根防水工事(マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替)
  1. 令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに、長寿命化工事(前記4の工事すべて)を完了していること

減額される期間

大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

(大規模修繕工事が完了した日が1月1日であった場合は当年度分)

減額される範囲

居住用専有部分のうち、住居として用いられている部分100平方メートルまで(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)

注意:減額の対象となるのは、居住用部分のみであり、店舗や事務所部分は対象外となります。

減額される額

当該家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

注意:家屋の都市計画税は減額されません。

申告方法

大規模修繕工事完了後3カ月以内に、次の書類を課税課に提出してください。

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
  2. 大規模の修繕等証明書の写し
  3. 過去工事証明書の写し
  4. 総戸数が分かる書類(設計図書等)
  5. 管理計画認定通知書または変更認定通知書の写し、および修繕積立金引上証明書の写し(管理計画認定マンションの場合)
  6. 助言・指導内容実施等証明書の写し(助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)

注意:大規模修繕工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。

注意:この減額制度は、下記の減額措置と併用できません。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置(耐震改修や省エネ改修に伴い、認定長期優良住宅になった場合も含みます。)
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置(耐震改修や省エネ改修に伴い、認定長期優良住宅になった場合も含みます。)
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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