法定外公共物の用途廃止申し出および売払申請

更新日:2020年12月28日

法定外公共物の用途を廃止し、その土地の売り払いを受けるまでの手続きについて説明します。

法定外公共物とは

広く一般の用に供している道路、河川、ため池などの「公共物」のうち、道路法、河川法などといった特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいますが、これに対して、特別法の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。法定外公共物の多くは、公図上に地番のない長狭物として存在し、代表的なものとして「里道(赤線)」や「水路(青線)」があります。公図が作成された時代には道路や水路などの公共的な機能があったものです。

用途廃止とは

特定の行政目的(ここでは道路あるいは水路)の用に供していた市の財産(行政財産)を、長年の土地利用の変化により公共的な機能がなくなったと認めて普通財産にする手続きを「用途廃止」といいます。

普通財産にすることで売り払いを受けることができますが、法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、原則として当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)に売り払うことになります。

用途廃止から売り払いまでの流れ

用途廃止から売払いまでの流れ

用途廃止から売り払いを受けるまでの手続きは、上記の図の順で進められます。門真市では、用途廃止については「道路公園課」、売り払いについては「管財統計課」が窓口となっています。

下記に示す期間はあくまでも目安であり、物件によって大幅に変わることがありますのでご注意ください。

また、用途廃止から売り払いに至るまでにかかる一連の費用(境界確定、測量、売買契約、登記などの費用)申請者の負担となります。

道路公園課担当(上図の(1)から(3)まで)

申請・申し出を行う前に、公図などから売り払いを希望する法定外公共物(以下、売払予定地とする)の所在を確認してください。また、公共物の所管は国の財産である場合と市の財産である場合がありますので担当課にある法定外公共物特定図面で所管の確認をしてください。

(1)用途廃止調査依頼(回答までの期間は約5週間)

用途廃止の申出を行う前に、売払予定地について、用途廃止が概ね可能か不可能かをあらかじめ調査します。概ね可能な場合は境界確定が必要な箇所や、必要な同意者(隣接地・対側地所有者、利害関係者など)を協議のうえ決定します。その際に、道路公園課では用途廃止の申し出の説明を行いますが、

同時に、管財統計課で売り払いの申請についても説明を受けてください。

また売り払いが不可能となった場合でも、一定の条件を満たせば可能となる場合がありますので、担当課から詳しい説明を受けるようにしてください。

注意:正1部を提出。添付書類については申請書を参照してください

(2)公共用地境界確定申請(立ち会いまでの期間は約1カ月半、確定図受領後通知までの期間は約1・2週間)

用途廃止調査で境界確定が必要とされた箇所について、担当課の指示のもと境界確定の申請をしてください。この申請では、図面を作成する必要がありますので土地の調査や測量の専門家である土地家屋調査士などの有資格者に代行を依頼してください。

注意:正・副(副はコピー可)各1部を提出。添付書類については申請書を参照してください

(3)法定外公共物用途廃止申出(完了までの期間は約2カ月半)

公共用地境界確定が終わると売払予定地について、用途廃止の申し出を行います。この申し出においても、図面の作成や登記に関する専門的な知識が必要となりますので、土地家屋調査士などの代行者に引き続き作業を依頼してください。

なお、申出書には「用途廃止についての同意書」を添付する必要があります。手続きがスムーズに進むように、用途廃止調査で決定した必要な同意者から適時に同意を得てください。

また、申出書とは別に表題登記に必要な書類を提出する必要があります。登記を滞りなく完了するために、必要書類の調整についてあらかじめ法務局の登記官と協議のうえ準備してください。

注意:正・副(副はコピー可)各1部を提出。添付書類については申請書を参照してください

注意:表題登記必要書類についても正・副(副はコピー可)各1部を提出してください

用途廃止の完了後

用途廃止が完了した後、表題・保存登記および売買契約事務は管財統計課で行います。

法定外公共物の用途廃止については売り払うことを前提として進めますので、

法定外公共物の用途廃止が完了したら必ず売払申請をしてください。

管財統計課担当(上図の(4)から(5)まで)

(4)表題・保存登記申請(登記完了までの期間は約2週間)

無地番であった法定外公共物に地番を設定する登記(表題登記)と所有権などの権利を設定する登記(保存登記)を門真市で行います。これにより土地の売買が可能になります。

(5)普通財産売払申請

表題・保存登記が完了したら売り払いの申請をしてください。申請を受けてから売却価格の評価および決定を行います。売却価格は決定後に通知しますので売買代金(原則現金払い)や契約締結に必要な収入印紙を準備してください。

なお、法定外公共物用途廃止申し出と同様に、申請書には「売払についての同意書」を添付する必要があります。手続きがスムーズに進むように、用途廃止調査で決定した必要な同意者から適時に同意をいただいてください。

また、添付書類に必要な印鑑(登録)証明書は、有効性を考慮して申請日より起算して発行後3カ月以内のものとしているため、境界確定時にまとめて準備していただくことはお勧めできません。境界確定や用途廃止手続きに日数がかかることを踏まえると期日を過ぎてしまう恐れがあるからです。

当該法定外公共物と一体利用する予定の隣接地(申請人所有地)について、申請時点で最新の固定資産評価証明書をご用意のうえ、申請時に申請書および添付書類とあわせてご提出ください。門真市から申請人への所有権移転登記の際、登録免許税の算定のため必要となります。

注意:正1部を提出。添付書類については申請書を参照してください

売買契約の締結および所有権移転登記

売買契約締結後、所有権移転登記につきましては門真市で嘱託登記により行います。

また、登録免許税は買主の負担となります。

登記が完了しましたら、管財統計課より連絡いたします。

送付先

〒571-8585 門真市中町1-1
管財統計課
ファックス06-6905-3264

お問い合せ先

境界確定・用途廃止に関すること

まちづくり部 道路公園課 総務グループ
電話06-6902-6645

登記・普通財産の売り払いに関すること

総務部 管財統計課 管理検査グループ
電話06-6902-5742

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財統計課
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5742
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