要配慮者利用施設管理者の皆さまへ〈避難確保計画の作成について〉

更新日:2023年09月01日

概要について

平成28(2016)年8月に発生した台風第10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等が逃げ遅れる痛ましい被害が発生しました。

これら一連の水害を受け、「水防法の一部を改正する法律」が平成29(2017)年6月19日に施行されました。

これにより、浸水想定区域内等にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水等における防災体制や、訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市町村長に報告する義務が課せられることとなり、計画を変更した場合についても同様に市町村長への報告が必要となりました。

このことを踏まえて、本市においても「避難確保計画」作成支援のため、計画のひな型を作成しています。

要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、このページに掲載している資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

市への報告(避難確保計画の作成・変更)について

避難確保計画を作成した場合は、下記の要領により避難確保計画を2部提出(報告)してください。

(1) 提出物

  • 避難確保計画作成(変更)報告(1部)                                                                                
  • 避難確保計画(別紙10~13については提出不要)                                                             

        注意:自衛水防組織は努力義務であり、組織した場合は報告が必要となります。  

(2) 提出先

  • 門真市中町1-1 門真市危機管理課(市役所別館3階)
    電話:06-6902-5812

(3) 提出期限

  • 令和4(2022)年3月31日(木曜日)
    困難な場合はご相談ください。

(4) 質疑等

  • 避難確保計画の作成についての質疑等につきましては、門真市危機管理課までご連絡をお願いします。

市への報告(避難訓練実施結果報告書)について

  令和3(2021)年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

  つきましては、避難確保計画に基づき訓練を行った際には、避難訓練実施結果報告書を本市危機管理課にご提出いただきますようよろしくお願いいたします。

 

(1)提出物

・避難訓練実施結果報告書(1部)

(2)提出先

・門真市中町1-1 門真市危機管理課(門真市役所別館3階)

・電話:06-6902-5812

(3)提出期限

・避難訓練後、1カ月以内

(4)質疑等

・避難訓練実施結果報告書についての質疑等につきましては、門真市危機管理課まで

ご連絡をお願いします。

提出資料

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5812
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