行政不服審査制度の概要

更新日:2022年10月14日

行政不服審査制度とは

行政庁の違法または不当な処分などに関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続により、不服申立てをすることができる制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。

行政不服審査制度の改正

行政不服審査制度について、「公正性の向上」および「使いやすさの向上」などの観点から、行政不服審査法が制定後約50年ぶりに全面的に改正されました。

公布日:平成26(2014)年6月13日 施行日:平成28(2016)年4月1日

主な改正内容

  1. 公正性の向上
    • 審理員制度の導入(原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続を主宰)
    • 行政不服審査会への諮問手続の新設(審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェック)
    • 審査請求人等の手続保障の拡充(口頭意見陳述における処分庁等への質問など)
  2. 使いやすさの向上
    • 審査請求期間を3カ月に延長(現行:60日)
    • 不服申立ての手続を審査請求に一元化

注意:行政不服審査法の詳細は、総務省のホームページに掲載されています

行政不服審査制度

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