令和8(2026)年経済センサス‐活動調査を実施します

更新日:2026年04月08日

経済センサス‐活動調査の概要

日本国内のすべての事業所(自営業、個人事業主やフリーランスを含む。)及び企業を対象に5年に一度実施される重要な統計調査で、国内総生産(GDP)、地方消費税の配分、中小企業支援、地域活性化、防災計画等、行政施策や民間企業の経営計画の基礎資料として役立てられる大切な調査です。

調査の目的

経済センサス‐活動調査は、国内の事業所及び企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
第1回調査は平成24(2012)年に行われ、令和8(2026)年調査は4回目に当たります。

調査の期日

令和8(2026)年6月1日現在で実施します。

調査の対象

すべての事業所(自営業、個人事業主やフリーランスを含む。)及び企業が対象です。
ただし、日本標準産業分類に基づく以下の事業所は調査対象から除外されます。 
・個人経営の農業・林業・漁業(農家・林家・漁家)
・家事サービス業(個人宅の家政婦等の事業所)
・外国公務(日本国内に駐在する外国の政府機関や国際機関等)

事業所

物の生産や販売、サービスの提供などの経済活動が単一の経営主体のもとで、一定の場所を占めて、従業者と設備を有し、継続的に行われているものをいいます。ただし、同じ場所にあっても経営者が異なる場合は、別の事業所となります。
例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、神社・寺院、病院、学習塾等が該当します。

単独事業所

他の場所に、同一経営の本社や支社等を持たない1企業又は1組織で1事業所の場合は、「単独事業所」となります。

本所・本社・本店

他の場所に、同一経営の支社等があって、経営主体全体を統括する事業所は、「本所・本社・本店」となります。

1企業に「本所・本社・本店」は1つだけです。本社が2か所以上にわかれている場合は、代表者のいる事業所を「本所・本社・本店」とし、それ以外を「支所・支社・支店」とします。

支所・支社・支店

「本所・本社・本店」等から統括を受けている事業所は、「支所・支社・支店」となります。

名称に本社とあっても、他の事業所から統括を受けていれば、「支所・支社・支店」となります。

自営業

自営業とは自分で事業を行って収入を得ている人全般を指します。個人だけでなく、自分で法人を設立して会社を経営している人も自営業に含まれます。

個人事業主

個人事業主とは、独立して継続的に事業を行っている、個人のことです。税務署に開業届を提出し、個人で事業を営んでいる人が個人事業主です。

フリーランス

フリーランスとは、企業や特定の団体に所属せず、個人の立場で業務ごとの契約で報酬を得るスタイルで仕事を請け負う働き方をしている人です。

企業

民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社であるものをいいます。

経済センサス‐活動調査の流れ

調査の方法は調査員調査と直轄調査の2種類の方法があります。

調査員調査

対象は個人経営事業所や、傘下事業所がない企業等で、令和8(2026)年4月以降、国が民間事業者を活用して、インターネット回答に必要な書類を送付し、回答を依頼します。

調査員調査の流れ

調査員調査の流れ

注意:調査員は、都道府県知事から任命される特別職の地方公務員です。
注意:調査書類は、直接手渡しで配布することが原則となりますが、ご不在が続くときは、ポストへ投函して配布することがあります。

直轄調査

支社等を有する企業等には、令和8(2026)年5月以降、国から本社へ、インターネット回答に必要な書類を傘下事業所分を含めて一括して送付し、回答を依頼します。

直轄調査の流れ

直轄調査の流れ

調査のスケジュール

調査員調査のスケジュール
4月上旬 国から調査書類の郵送
インターネット回答書類が郵送されてから4月20日まで インターネット回答期間
4月22日から5月31日まで インターネット回答が確認できなかった事業所等や、調査員が新たに把握した事業所に対して、調査員が訪問して調査書類を配布する期間
調査員から調査票等を配付されてから6月8日まで インターネット回答もしくは、紙の調査票を郵送又は調査員に提出できる期間
6月9日から6月12日まで 調査員が回答されていない事業所等を再訪問して紙の調査票を回収する期間
直轄調査のスケジュール
5月頃 国から調査書類の郵送
インターネット回答書類が郵送されてから速やかに インターネット回答期間
9月以降 インターネット回答が確認できなかった事業所等に対して、国、大阪府または門真市のいずれかによる確認する期間

調査の項目

基礎項目
1.名称及び電話番号 5.主な事業の内容
2.所在地 6.経営組織
3.開設時期 7.法人番号
4.従業者数 8.単独事業所・本所・支所の別等

 

経理項目
9.消費税の税込み・税抜き記入の別 13.自家用自動車の保有台数
10.売上(収入)金額等 14.土地・建物の所有の有無
11.相手先別仕入割合 15.資本金等の額及び外国資本比率
12.設備投資の有無及び取得額 16.決算月

その他の項目は、業種(農林漁業、製造業、卸売・小売、建設・不動産・物品賃貸、飲食サービス、医療・福祉、サービスA、サービスB、サービスC)によって異なる。

調査の回答方法

  1. インターネット回答
  2. 紙の調査票を郵送で提出
  3. 紙の調査票を調査員に提出

インターネット回答の推奨について

さまざまなメリットがあるインターネット回答を推奨しています。回答はできる限りインターネットでお願いします。

インターネット回答のメリット

  • インターネット回答は、スマートフォンやパソコン、タブレット端末で利用できるため、時間・場所を選ばずに回答できます。
  • インターネット回答は、自動計算機能やチェック機能が搭載されているため、複雑な計算をしたり、計算まちがいが生じることがありません。
  • インターネットでご回答いただいた場合は、ご回答が完了した時点で調査終了となります。
  • 回答期限内にインターネットでご回答いただいた場合は、調査員が訪問することはありません
  • インターネットでご回答いただいた場合は、総務省統計局に直接送信されますので、調査員が回答内容や記入漏れ等の確認をすることはありません。

インターネット回答が難しいときは郵送回答を

  • 郵送回答された場合は、門真市に直接届きます。
  • 郵送回答された場合は、指導員が回答内容や記入漏れ等を確認し、不備があったときは、ご連絡や訪問する場合があります。
  • 郵送回答された場合は、調査員が調査書類を回収にお伺いしませんので、調査員の訪問に合わせて調査書類を提出いただく必要はありません。

調査結果の公表について

調査の結果は、最も早い「速報集計」が令和9(2027)年5月末までに公表される予定です。
公表があった調査結果については、総務省統計局のホームページのほか、市役所の情報コーナー等で、どなたでもご覧いただけます。

(参考)令和3(2021)年経済センサス‐活動調査の調査結果

調査結果の詳細は下記ホームページをご覧ください。

総務省統計局ホームページ

大阪府ホームページ

調査員について

  • 調査員の身分は、非常勤の地方公務員です。
  • 調査員には、統計法における秘密の保護の義務(守秘義務)があり、調査で知った情報を漏洩した場合は、罰則が適用されます。
  • 経済センサス‐活動調査では、都道府県が任命した調査員がその身分を証明する顔写真付きの「調査員証」を身に着けています。
  • 経済センサス‐活動調査では、国や府・市の職員が直接電話をかけて、個人情報に関することを質問することはありません。注意:回答内容に関して確認する場合があります。

経済センサス‐活動調査Q&A

問い合わせはどこにしたらいいの?

ご質問の内容によって問い合わせ先が異なります。

調査全般に関するお問い合わせ

国の経済センサス‐活動調査 コールセンター

電話番号:0120-138-102(通話料無料) または 03-6628-3662(通話料有料)

設置期間:令和8(2026)年4月1日~令和8(2026)年10月31日
(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時~午後6時

調査全般に関すること

  • 調査の目的に関すること
  • 調査方法に関すること
  • 調査項目に関すること
  • 調査票の書き方に関すること など

外国人からの問い合わせに関すること(Inquiries from foreigners)

  • 英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語
インターネット回答に関するお問い合わせ

国の経済センサス‐活動調査 コールセンター

電話番号:0120-319-502(通話料無料) または 03-6628-3663(通話料有料)

設置期間:令和8(2026)年4月1日~令和8(2026)年10月31日
(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時~午後6時

調査全般に関すること

  • ログインに関すること
  • 入力方法に関すること など
調査員に関するお問い合わせ

門真市総務課文書法規グループ(統計担当)

電話番号:06-6900-1805

設置期間:令和8(2026)年4月1日~令和8(2026)年11月30日
(土・日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時~午後5時30分

調査員に関すること

  • 調査員の身分照会に関すること
  • 調査員の訪問に関すること
  • 調査員へ紙の調査票を提出することに関すること

調査書類に関すること

  • 調査票の誤配布に関すること
  • 調査票の過不足に関すること
  • 調査票等が落ちているのを見たり、拾ったりしたとき

その他、緊急性を要するもの(注意:門真警察署にもご連絡ください。)

  • 調査員を名乗る不審(契約書にサインをさせようとしたり、個人情報を聞き出そうとしたりする等)な人物が訪問してきたとき
  • 調査を語る電話がかかってきたり、メールが届いたりしたとき

どんなことを調査するの?

基本事項に加え、売上・費用、設備投資、事業内容といった経理・経済活動事項を調査します。

名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容や、資本金等の額及び外国資本比率、売上(収入)金額、費用総額及び費用項目、事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、商品販売額、設備投資の取得額 に関する事項等について調査します。
注意:預貯金額、銀行口座の暗証番号、クレジット番号等の資産情報等は、調査事項ではありませんので調査員が聞くことは絶対にありません。また、電話やメールで個人情報を聞き出すこともありません。

調査結果はどのようなことに役立っているの?

施策の基礎データや企業のマーケティング等、さまざまな分野で幅広く活用されています。

具体的には、以下のような用途で活用されています。
・国の政策立案と経済分析: GDP(国内総生産)の計算や、中小企業政策、白書などの経済分析に利用されます。
・地方自治体の産業振興: 地域ごとの産業構造分析、店舗や施設の立地計画、中心市街地の活性化施策に使われます。
・企業の経営・マーケティング: 他社のシェア調査、出店計画の立案、新たな事業チャンスの探索など、民間企業の経営戦略に役立てられます。
・他の統計の基礎(母集団): 他の各種統計調査の対象名簿(母集団)として利用され、統計の精度を向上させます。

行政資料(商業・法人登記簿や労働保険情報等)で把握できないの?

経済センサス‐活動調査は、行政資料では見えにくい「地域ごとのきめ細やかな経済活動」と「詳細な経営構造」を、直接的な回答によって補完し、統計の精度を確保する役割を果たしています。

・行政資料は法人の設立・解散や労働保険加入の有無など、特定の目的で整備された情報に偏るため、個人事業主や零細事業所を含めた「日本全国すべての事業所」の最新状態を同時に把握できない。
・企業ごとの売上高だけでなく、産業連関表の作成に必要な詳細な費用項目(給与総額、福利厚生費、動産・不動産賃借料、売上原価など)の具体的な内訳は、企業の決算書や調査票で直接収集する必要がある。
・企業全体の数値は登記情報等で分かっても、どの地域に、どの業種の事業所がいくつあり、それぞれ従業者数が何人かという、詳細な「地域別・産業別」の事業所活動は直接調査で把握する必要がある。
・行政記録だけで廃業した事業所をすべてリアルタイムに削除することは難しく、現場での実査(調査員調査)によって正確な実態を確認する。

どうしても調査に答えなければいけないの?

統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです。

経済センサス‐活動調査の調査項目は、我が国の産業の実態を把握するために必要不可欠なものであるため、統計法(平成19年法律第53号)第13条の規定に基づき、調査対象者に報告(回答)していただく義務(報告義務)を課して行っているものです。
また、同法第61条の規定に基づき、報告(回答)を拒んだり、虚偽の報告をしたりすることを禁止しており、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています。
統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や、調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
調査は、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。

いつから調査しているの?

平成24(2012)年からです。

平成24(2012)年に1回目の調査が行われ、それ以降おおむね5年ごとに行われています。令和8(2026)年経済センサス‐活動調査は、4回目となります。
注意:平成24(2012)年以前の産業を対象とする大規模統計調査は、産業分野ごとに、各府省によりそれぞれ異なる年次及び周期で実施されてきました。

調査員はどうやって決めているの?

門真市からの推薦により決めています。

令和7(2025)年国勢調査における調査実績や、地域特性を勘案して門真市より大阪府に推薦しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規グループ
統計担当 本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6985
メールフォームによるお問い合わせ