国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について

更新日:2021年12月01日

1年間(1月1日から12月31日)に納めた国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料は、確定申告または年末調整で社会保険料控除として、所得税及び住民税の課税対象となる所得から差し引くことができます。
その際、領収書や証明書を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。

納付額の確認方法

注意:保険料の変更などにより還付金がある場合はその金額を差し引いてください。

納付書で納付している人

その年の1月1日から12月31日までに納付済の領収書をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している人

口座振替している預貯金通帳で1月1日から12月31日までに引き落とされているものをご確認の上、合計額を申告してください。

年金天引き(特別徴収)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付済確認書の取り扱いを変更

1年間(1月1日から12月31日)にお支払いいただいた保険料が記載された納付済確認書について、確定申告や年末調整の際に添付が不要であることや、送付不要などのお声もあり、令和3(2021)年お支払い分より次の表のとおり、取り扱いを変更します。

取り扱いの変更内容
  令和2(2020)年分まで 令和3(2021)年分より
国民健康保険料 口座振替によりお支払いいただいた世帯へ送付(1月下旬頃) お電話、窓口にて依頼があれば郵送か窓口にて交付
後期高齢者医療保険料 お支払いいただいたすべての方へ送付(1月下旬頃)

注意:市でお支払いの確認ができるまでには日数がかかります。お支払い後すぐのものがある場合は
         領収書をご持参いただくか2・3週間程日を置いてご連絡いただくようお願いします。

納付済確認書が必要な場合は、下記申請フォームにてご申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
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