納税の猶予制度
徴収の猶予
次のような事情により、市税を納期限までに納付出来ない場合には、徴収の猶予の申請をすることができます。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
申請による換価の猶予
従来、職権で行われていた換価の猶予について、納税者の申請による換価の猶予制度が新設されました。申請にあたっては、納期限から6カ月以内に手続きが必要となります。
なお、納税者からの換価の猶予の申請は、平成28(2016)年4月1日以後に納期限が到来する地方税について適用となります。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要がありません。
- 猶予に係る金額が100万円以下
- 猶予期間が3カ月以内
- 担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
徴収猶予・徴収猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 39.0KB)
徴収猶予・徴収猶予期間延長申請書(記載例) (Excelファイル: 84.0KB)
財産収支状況書(記載例) (Excelファイル: 50.5KB)
換価の猶予・換価の猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 38.0KB)
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更新日:2023年03月29日